○琴平町営駐車場財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和63年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 駐車場経営で財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から、生ずる益金は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 駐車場経営のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

琴平町営駐車場財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和63年3月22日 条例第2号

(昭和63年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第2号