○琴平町固定資産税等に係る返還金支払要綱

平成9年3月26日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税(土地及び家屋に係るものに限る。)及び、国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「還付加算金相当額」という。)を合計した過誤納返還金(以下「返還金」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の被った不利益を補てんし、税負担の公平の確保と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者は、当該賦課処分の対象となった納税者(以下「対象者」という。)とする。ただし、対象者が死亡している場合には、その相続人又は相続人の代表を対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、返還金が虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の算定)

第4条 返還金の額は次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付加算金相当額

2 返還金の支払対象期間は、支出を決定した日の属する年度の前年度から10か年度とする。ただし、この期間を超えるものであっても、対象者が所持する領収書等によって返還金を算定できるものについては、20か年度とする。

3 還付加算金相当額は、該当年度の最終納期の納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能金に地方税法附則第3条の2第1項に規定されている各年の特例基準割合を準用し、その割合を乗じて算定した額とする。ただし、その額に端数があるときは、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の通知)

第5条 町長は、返還金があると認められるときは、過誤納返還金交付通知書(別記様式)により対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を対象者に支払うものとする。

(地方税法の準用)

第7条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をした年度の地方税法の規定に基づき、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(施行細目の委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日告示第35号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年11月26日告示第97号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日告示第92号)

この要綱は、令和4年9月13日から施行する。

画像

琴平町固定資産税等に係る返還金支払要綱

平成9年3月26日 要綱第1号

(令和4年9月13日施行)