○琴平町固定資産評価審査委員会規程

昭和30年12月1日

固評委規程第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、琴平町固定資産評価審査委員会条例(昭和30年琴平町条例第37号)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時、場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも会議前2日前までに送達しなければならない。ただし、委員長において緊急止むを得ないと認めるときは、口頭をもってすることができる。

(委員の欠席)

第3条 委員は、止むを得ない事由により、会議に出席することができないときはその旨、委員長に通知しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつその秩序維持の責に任ずるものとする。

(審査に必要な書類の様式)

第5条 審査の実施に当たって必要な書類の様式は当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産審査請求書 様式第1号

(2) 受理通知書 様式第2号

(3) 却下通知書 様式第3号

(4) 取下申請書 様式第4号

(5) 答弁書 様式第5号

(6) 弁ばく書 様式第6号

(7) 陳述又は証言調書 様式第7号

(8) 口頭審理開始(又は再開)通知書 様式第8号

(9) 口述書 様式第9号

(10) 口頭審理調書 様式第10号

(11) 実地調査書 様式第11号

(12) 議事調書 様式第12号

(13) 固定資産評価決定書 様式第13号

(委員会の議事)

第6条 委員会は、委員長を含む2人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、委員長を含む出席委員2人以上の同意で決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長及び委員は自己又は親族に利害関係のある事案については、その議決に加わることができない。

4 欠席委員は、委任によって議決に加わることができない。

(口頭審理)

第7条 口頭審理は、請求人の申請があったときこれを公開して行うものとする。

2 口頭審理は、調査による審査終了後開始するものとする。

3 口頭審理は、請求人の出席なくして審理を開始することができない。

(委員以外の者の発言)

第8条 書記は、委員長の許可を得て、関係事項について報告又は説明することができる。

2 関係職員は、委員長の指名により、関係事項について報告又は説明することができる。

(審理の手続)

第9条 請求人は事前に委員長の許可を得て、補佐人を伴って出頭することができる。

2 請求人が証人の立証を求めるときは、その証人の氏名、住所、及び証言すべき事項を委員長に届出なければならない。

3 請求人又は補佐人は委員長の許可を得て証人を尋問することができる。

4 口頭審理における陳述は、正確な要旨を記した記録を作り、これを陳述者に読み聞かせてその署名押印を求めるものとする。

(委員会の合議)

第10条 審査を終了したときは、委員長は判定のため調査の結果を合議に付さなければならない。

2 前項の合議は非公開とする。

(決定の通知)

第11条 委員会は、審査請求書を受理した日から20日以内に固定資産評価審査決定書を審査請求人に送達しなければならない。

第12条 委員会は、審査決定した日から2日以内に町長に対し固定資産評価決定書を送付しなければならない。

(記録の整理保存)

第13条 議事及び決定に関する記録並びに蒐集せる資料調書は、書記が整理し、1件ごとに委員長の確認を受け、5年間保存しなければならない。

2 議事及び決定に関する記録は、関係人の請求により、閲覧に供しなければならない。

(規定の疑義)

第14条 この規程に関する疑義は、委員長が委員会に諮りこれを決するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日固評委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 (省略)

琴平町固定資産評価審査委員会規程

昭和30年12月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和2年1月9日施行)