○琴平町手数料条例

平成12年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(種別及び金額)

第2条 手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があったとき、又は当該申請に係る書類を交付するときに、申請者からこれを徴収する。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料の取扱いをするとき。

(2) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするための申請によるとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(不還付)

第4条 手数料は、その納付後において申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(郵送等による送付)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める者は、第2条に規定する手数料のほかに、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付に要する費用を負担しなければならない。

(行政罰)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の琴平町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月12日条例第9号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月25日条例第12号)

この条例は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2第1項の規定に基づく法務大臣の指定を受けた日から施行する。

(平成17年3月23日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月9日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中第1の表の改正部分(別表第2項第6号の改正規定を除く。)は平成27年10月5日から、第2の表の改正部分は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の琴平町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第6号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 税務等関係証明手数料

(1) 土地又は家屋に関する証明 1件につき 300円

(2) 納税に関する証明 1件につき 300円

(3) 所得に関する証明 1件につき 300円

(4) 公簿、公文書、図面の謄抄本 1件につき 300円

(5) 差押調書写の謄抄本 1件につき 300円

2 身分等関係証明手数料

(1) 身分に関する証明 1件につき 300円

(2) 印鑑に関する証明 1件につき 300円

(3) 印鑑登録証の交付 1件につき 300円

(4) 住民票の写・住民票の写(特例) 1件につき 300円

(5) 住民基本台帳の閲覧 1件につき 300円

(6) 戸籍附票の謄抄本 1件につき 300円

(7) 住民票の記載事項に関する証明 1件につき 300円

3 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明手数料

(1) 戸籍の謄抄本又は戸籍の全部若しくは一部の事項証明交付 1件につき 450円

(2) 戸籍の記載事項証明書 1件につき 350円

(3) 除籍の謄抄本又は除籍の全部若しくは一部の事項証明交付 1件につき 750円

(4) 除籍の記載事項証明書 1件につき 450円

(5) 戸籍に記載した事項に関する証明事項 1件につき 350円

(6) 除籍に記載した事項に関する証明事項 1件につき 450円

(7) 届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書 1件につき 350円

(8) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書 1件につき 1,400円

(9) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合も含む。)の書類の閲覧 1件につき 350円

(10) 埋火葬及び衛生に関する証明書 1件につき 300円

4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく申請手数料

(1) 優良宅地造成認定申請

宅地造成面積

1,000m2未満 1件につき 94,000円

1,000m2以上3,000m2未満 1件につき 140,000円

3,000m2以上6,000m2未満 1件につき 210,000円

6,000m2以上10,000m2未満 1件につき 280,000円

10,000m2以上30,000m2未満 1件につき 420,000円

30,000m2以上60,000m2未満 1件につき 550,000円

60,000m2以上100,000m2未満 1件につき 710,000円

100,000m2以上 1件につき 950,000円

(2) 優良住宅新築認定申請

新築住宅床面積合計100m2以下 6,200円

100m2を超え500m2以下 8,600円

500m2を超え2,000m2以下 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円

10,000m2を超えるもの 43,000円

(3) 良質住宅新築認定申請

新築住宅床面積合計100m2以下 6,200円

100m2を超え500m2以下 8,600円

500m2を超え2,000m2以下 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円

10,000m2を超えるもの 43,000円

(4) 一般公共用自転車駐車場の認定申請手数料 1件につき 5,500円

(5) 住宅用家屋証明 1件につき 1,300円

5 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく手数料

臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

6 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく手数料

(1) 犬の登録 1件につき 3,000円

(2) 犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円

(3) 狂犬病予防注射済票交付 1件につき 550円

(4) 狂犬病予防注射済票再交付 1件につき 340円

(5) 狂犬病予防注射 1件につき 2,450円

7 削除

8 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)に基づく開発行為許可申請手数料

(1) 法第29条第1項の開発行為許可申請

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積

1,000m2未満 1件につき 9,400円

1,000m2以上3,000m2未満 1件につき 20,300円

3,000m2以上6,000m2未満 1件につき 47,000円

6,000m2以上10,000m2未満 1件につき 94,000円

10,000m2以上30,000m2未満 1件につき 140,000円

30,000m2以上45,000m2未満 1件につき 190,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積

1,000m2未満 1件につき 14,000円

1,000m2以上3,000m2未満 1件につき 30,000円

3,000m2以上6,000m2未満 1件につき 70,000円

6,000m2以上10,000m2未満 1件につき 130,000円

10,000m2以上30,000m2未満 1件につき 220,000円

30,000m2以上45,000m2未満 1件につき 290,000円

その他の場合

開発区域の面積

1,000m2未満 1件につき 94,000円

1,000m2以上3,000m2未満 1件につき 140,000円

3,000m2以上6,000m2未満 1件につき 210,000円

6,000m2以上10,000m2未満 1件につき 280,000円

10,000m2以上30,000m2未満 1件につき 420,000円

30,000m2以上45,000m2未満 1件につき 550,000円

(2) 法第35条の2第1項の開発行為変更許可申請

変更申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が550,000円を越えるときは、その手数料の額は、550,000円とする。

イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の減少を伴う場合にあって縮小後の開発区域の面積)に応じ第1号に規定する額に十分の1を乗じて得た額

ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ第1号に規定する額

ハ その他の変更については、10,000円

(3) 法第41条第2項(ただし書において準用する場合を含む)の建築物の特許許可申請

1件につき 50,000円

(4) 法第42条第1項ただし書の予定建築物以外の建築等許可申請

1件につき 28,000円

(5) 法第45条地位承継承認の申請

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務に用する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000m2未満の場合

1件につき 1,900円

ロ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は、自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000m2以上の場合

1件 2,900円

ハ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がイ及びロ以外のものである場合

1件 19,000円

(6) 法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付申請

用紙1枚につき 500円

9 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく指定等審査手数料

(1) 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 20,000円

(2) 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(3) 法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 20,000円

(4) 法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(5) 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(第1号の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査 1件につき 10,000円

(6) 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(第2号の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査 1件につき 10,000円

(7) 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(8) 法第115条の45の6第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円

10 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下この項において「法」という。)に基づく手数料

(1) 法第21条第2項に規定する地籍調査の成果の写しの交付 1件につき 300円

(2) 法第21条第2項に規定する地籍調査の成果の写しの閲覧 1件につき 300円

11 その他

前各項の一に該当しない証明 1件につき 300円

琴平町手数料条例

平成12年3月24日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第10号
平成15年6月12日 条例第9号
平成16年6月25日 条例第12号
平成17年3月23日 条例第18号
平成27年9月9日 条例第34号
平成27年12月16日 条例第35号
平成28年3月4日 条例第5号
平成30年3月23日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年9月25日 条例第24号
令和3年6月23日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第3号