○琴平町教育委員会会議規則
昭和31年10月3日
教委規則第2号
目次
第1章 会議(第1条―第15条)
第2章 議事録(第16条―第20条)
附則
第1章 会議
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
(招集通知)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(参集)
第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに、教育長に届出でなければならない。
(会議の進行)
第5条 開会及び閉会は教育長が行う。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第7条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指定して発言させるものとする。
(集中審議)
第9条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(教育委員会に対する陳述)
第10条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
第12条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正動議)
第13条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(会議の傍聴)
第14条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(補則)
第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第2章 議事録
(議事録への記載又は記録)
第16条 会議の次第は、議事録に記載又は記録をしなければならない。
(議事録の作成者)
第17条 議事録は、教育長が事務局職員中より指名して、これを作成させる。
2 議事録には、出席者及びこれを調整した職員が署名又はこれに代わる措置をしなければならない。
(記載し、又は記録する事項)
第18条 議事録には、次に掲げる事項を記載し、又は記録をしなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(異議ある場合の議決)
第19条 議事録に記載又は記録をした事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(補則)
第20条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の琴平町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の琴平町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。