○琴平町教育委員会会議傍聴規則

昭和31年10月26日

教委規則第4号

(傍聴の際の注意事項)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴席において、静粛に傍聴しなければならない。

第2条 傍聴人は、教育長の指示に従って傍聴しなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員になった場合、又は傍聴を禁じられた場合は、傍聴席に入ることができない。

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 兇器を携帯している者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号のほか、教育長において、傍聴を不適当と認める者

第5条 傍聴人はいかなる事由があっても、議場に入ることができない。

(遵守事項)

第6条 傍聴人は、下記事項を遵守しなければならない。

(1) 容儀をみだし、又は無礼の行為をしないこと。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(3) 喧そうにわたり、会議の妨害をしないこと。

(退場)

第7条 傍聴人が、本規則に違反したときは、直ちに退場を命ずることができる。

第8条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他の措置)

第9条 前各条のほか、教育長が必要と認めるときは、適宜の措置をとることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の琴平町教育委員会会議傍聴規則第2条、第4条、第8条及び第9条の規定は適用せず、改正前の琴平町教育委員会会議傍聴規則第2条、第4条、第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年9月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

琴平町教育委員会会議傍聴規則

昭和31年10月26日 教育委員会規則第4号

(令和4年9月9日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月26日 教育委員会規則第4号
平成19年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
令和4年9月9日 教育委員会規則第2号