●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和34年12月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、琴平町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額520,000円とする。

(期末手当)

第3条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額に特別職の職員として給料の月額に100分の20を乗じて得た額と、管理又は監督の地位にある職員として給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第4条 教育長には、一般職員相当額の旅費を支給する。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、給料その他の給与及び旅費の支給方法は、一般職員の給与及び旅費支給の例による。この場合において、職員の給与に関する条例第15条の3中「任命権者」とあるのは、「町長」とする。

(勤務時間等)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年琴平町条例第3号)の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年琴平町条例第25号)附則第2項中「100分の35」とあるのは、「100分の40」とする。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

4 平成24年4月1日から平成26年5月31日までの間における教育長の受ける給料月額は、第2条の規定にかかわらず、494,000円とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(昭和36年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 この条例の制定前に従前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年2月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年7月5日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日までの間支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年3月24日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日までの間支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月28日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

2 この条例の制定前に、従前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月20日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年9月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成14年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月20日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第28号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月9日

条例第15号

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年琴平町条例第20号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和34年12月28日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年12月28日 条例第20号
昭和36年3月22日 条例第3号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和40年3月23日 条例第10号
昭和41年3月31日 条例第2号
昭和43年2月5日 条例第4号
昭和43年3月21日 条例第18号
昭和44年7月5日 条例第8号
昭和45年3月24日 条例第7号
昭和45年12月28日 条例第20号
昭和46年12月24日 条例第20号
昭和47年12月25日 条例第25号
昭和48年12月21日 条例第24号
昭和49年12月21日 条例第32号
昭和51年3月27日 条例第4号
昭和51年12月24日 条例第19号
昭和52年12月26日 条例第25号
昭和53年12月25日 条例第32号
昭和55年12月20日 条例第25号
昭和59年9月26日 条例第9号
昭和63年3月22日 条例第6号
平成元年12月18日 条例第21号
平成2年12月26日 条例第21号
平成4年6月25日 条例第12号
平成6年12月21日 条例第19号
平成6年12月21日 条例第20号
平成9年3月26日 条例第7号
平成9年12月24日 条例第18号
平成10年3月16日 条例第6号
平成12年12月25日 条例第25号
平成14年12月25日 条例第18号
平成15年11月20日 条例第16号
平成16年3月23日 条例第6号
平成16年12月21日 条例第28号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第20号
平成24年3月26日 条例第10号
平成27年3月9日 条例第15号
平成28年2月5日 条例第3号