○教育長に対する事務委任規則

昭和38年9月4日

教委規則第2号

(事務の委任)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校(幼稚園を含む。)、公民館、図書館その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件80万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の人事の一般方針を定めること。

(5) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の進退を行うこと。

(6) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。

(7) 教頭、分校主任、保健主事、職業指導主事及び生徒指導主事を命ずること。

(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 1件80万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則を制定し、及び改廃すること。

(11) 教育委員会の告示、訓令及び指令等を発すること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員その他の教育事務の執行に伴う専門委員会の委員を委嘱すること。

(14) 学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学令児童及び学令生徒の就学すべき学校を指定した通学区域を設定し及び変更すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(教育委員会の決定)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重大又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年琴平町教育委員会規則第3号)及琴平町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則(昭和33年琴平町教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(平成5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則(以下「旧規則」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第26条第1項」とあるのは、「第25条第1項」とする。

教育長に対する事務委任規則

昭和38年9月4日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年9月4日 教育委員会規則第2号
平成5年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号