○教育長専決規程
昭和38年9月4日
教委訓令第4号
(この訓令の趣旨)
第1条 教育長は、この訓令に定めるところにより、教育委員会の権限に属する事務の一部を専決するものとする。
(教育長の専決事項)
第2条 教育長は、次の事項を専決する。
(1) 教育委員会の告示、訓令及び指令等を発すること。ただし、重要又は異例なものを除く。
(2) 教育委員会事務局の職員並びに学校(幼稚園を含む。)、公民館、図書館その他の教育機関の職員の任免その他の進退を行うこと。ただし、教育委員会事務局課長、校長(園長を含む。)、公民館長、図書館長その他の教育機関の長並びに県費負担教職員に係るもの並びに分限処分、懲戒処分その他重要又は異例なものを除く。
2 前項各号以外の事項についても、これらに類するものは、事例に準ずる範囲内において専決することができる。
第3条 教育長に対する事務委任規則(昭和38年琴平町教育委員会規則第2号)第1条第3号、第7号から第9号まで及び第13号に掲げる事務であって、急を要し教育委員会の会議に付することができないときは、教育長がこれを専決することができる。
(専決事務処理の報告)
第4条 教育長は、専決により処理した事務のうち、特に重要と認められるものについては、これを教育委員会に報告しなければならない。
附則
この訓令は、昭和38年9月4日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の教育長専決規程第2条の規定は適用せず、改正前の教育長専決規程第2条の規定は、なおその効力を有する。