○琴平町教育委員会事務局の事務決裁規程

昭和41年2月18日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務で処理するものの決裁に関して必要な事項を定め事務遂行上における権限及び責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 教育長、教育長の職務代理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁責任者に代って決裁することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代って決裁することをいう。

(教育長の代決)

第3条 教育長が不在のときは生涯教育課長が、教育長及び生涯教育課長がともに不在のときは上席の書記がその事項を代決することができる。

(後閲)

第4条 前条の規定により代決した事務で重要と認められるものは速やかに教育長の後閲に付さなければならない。

(専決)

第5条 生涯教育課長及び少年育成センター所長は、別表に掲げる事務を専決するものとする。

(専決の報告)

第6条 専決した事項のうち重要と認められるものについては直ちに教育長に報告しなければならない。

(専決の制限)

第7条 特命のあった事項、異例若しくは特に重要と認められる事項又は疑義のある事項については、第5条の規定にかかわらず生涯教育課長を経由し教育長の決裁又は指示を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月6日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日教委訓令第1号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

生涯教育課長及び少年育成センター所長共通事項

(1) 課員の事務分担に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 軽易で定例的な事項の照会、回答、報告及び届出に関すること。

(4) 軽易で定例的な事項の報告書、届出書、契約書等の検閲進達に関すること。

(5) 報告、回答、願、進達書等の督促に関すること。

(6) 公簿及び公図の閲覧に関すること。

(7) 例規に違反し、又は誤りのある書類を訂正するため照会を発し、又は書類を一応返付すること。

(8) 添付洩れの文書を追徴し、又は追送すること。

(9) 文書の督促に関すること。

(10) 成規又は定例がある事項を指示すること。

(11) 軽易な打合会等の開催

(12) 軽易な統計資料等の作成収集及び配布

(13) 公印の使用許可(第5条の規定による専決事務のほかは除く。)

(14) 前各号のほか軽易と認められる事項を処理すること。

琴平町教育委員会事務局の事務決裁規程

昭和41年2月18日 教育委員会訓令第1号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年2月18日 教育委員会訓令第1号
昭和53年2月6日 教育委員会規程第2号
昭和56年4月1日 教育委員会規程第2号
平成11年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月26日 教育委員会規程第1号
平成29年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和元年8月1日 教育委員会訓令第2号