○琴平町教育委員会公印規程

昭和53年2月6日

教委規程第1号

(総則)

第1条 琴平町教育委員会の公印は、別に定めがあるもののほかこの規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する教育委員会印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は次のとおりとする。

(1) 琴平町教育委員会印

(2) 琴平町教育委員会教育長印

(3) 琴平町教育委員会教育長職務代理者印

(4) 琴平町公民館印

(5) 琴平町公民館長印

(6) 琴平町少年育成センター印

(7) 琴平町少年育成センター所長印

(8) 琴平町立小学校長印

(9) 琴平町立中学校長印

(10) 琴平町史編集委員会

(11) 琴平町史編集委員長之印

(公印の名称及びひな型等)

第4条 公印の名称、寸法、書体及び保管責任者は別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は別表第2のとおりとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用している公印については、そのまま使用することとする。ただし、改刻するときは寸法、書体は別表1により左横書きに改める。

(昭和58年12月24日教委規程第5号)

この規程は、公布の日より施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(平成5年5月26日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日教委規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の琴平町教育委員会公印規程第3条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の琴平町教育委員会公印規程第3条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年8月1日教委告示第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 琴平町学校給食センター献立委員会規程(昭和52年琴平町教育委員会規程第7号)は、廃止する。

3 琴平町学校給食用物資購入規程(昭和53年琴平町教育委員会規程第4号)は、廃止する。

4 琴平町学校給食センター職員被服貸与規定(昭和53年琴平町教育委員会規程第3号)は、廃止する。

(令和3年12月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

ひな型番号

書体

寸法

保管責任者

琴平町教育委員会印

1

れい書

方30ミリメートル

教育課長

琴平町教育委員会教育長印

2

方24〃

琴平町教育委員会教育長職務代理者印

3

方24〃

琴平町公民館印

4

方24〃

公民館長

琴平町公民館長印

5

方24〃

琴平町少年育成センター印

6

方24〃

育成センター所長

琴平町少年育成センター所長印

7

方24〃

琴平町立小学校長印

8

方24〃

学校長

琴平町立中学校長印

9

方24〃

琴平町史編集委員会

10

方15〃

町史編集事務局長

琴平町史編集委員長之印

11

方15〃

別表第2(第4条関係)

画像

画像

画像

画像

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

5

6

7

8

(○○は小学校名とする)

画像

画像

画像


9

(○○は中学校名とする)

10

11


琴平町教育委員会公印規程

昭和53年2月6日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年2月6日 教育委員会規程第1号
昭和58年12月24日 教育委員会規程第5号
平成5年5月26日 教育委員会規程第3号
平成21年3月26日 教育委員会規程第2号
平成27年3月27日 教育委員会告示第5号
令和元年8月1日 教育委員会告示第13号
令和3年12月1日 教育委員会訓令第1号
令和4年2月18日 教育委員会訓令第1号