○琴平町就学指導委員会規則

昭和51年9月1日

教委規則第4号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童・生徒(以下「障害児」という。)の障害の種類、程度を調査審議し、その適正な就学を図るため琴平町就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 就学義務の猶予又は免除の措置に関すること。

(2) 特別支援学校又は特別支援学級に就学すべき障害児の教育措置に関すること。

(3) 障害児の就学相談及び社会啓発活動に関すること。

(4) その他障害児の就学指導に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 児童福祉施設の職員

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

5 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

琴平町就学指導委員会規則

昭和51年9月1日 教育委員会規則第4号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年9月1日 教育委員会規則第4号
平成19年9月21日 教育委員会規則第17号