○琴平町学校週5日制活用促進委員会設置要綱

平成10年9月25日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 学校週5日制の完全実施に向け、学校週5日制を活用した活動の促進を図るため琴平町学校週5日制活用促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 香川県学校週5日制活用促進委員会の方針を基本として、琴平町の実状に則した対策を講じること。

(2) 学校週5日制を活用した活動に係わる関係機関及び団体との連絡・調整並びに同相互間の連携・調整に関すること。

(3) 学校週5日制を活用した活動の促進対策の実施状況の把握及び実施主体への指導・助言に関すること。

(4) 学校週5日制を活用した活動に係わる情報の収集及び提供に関すること。

(5) その他学校週5日制を活用した活動の促進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は、琴平町教育委員会教育長が必要と認めた者の中から琴平町教育委員会教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は教育委員会に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

琴平町学校週5日制活用促進委員会設置要綱

平成10年9月25日 教育委員会要綱第3号

(平成10年9月25日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年9月25日 教育委員会要綱第3号