○琴平町立学校条例

昭和40年3月29日

条例第5号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、小学校及び中学校を次のとおり設置する。

琴平町立学校の種類

名称

位置

小学校

琴平町立琴平小学校

琴平町145番地1

琴平町立榎井小学校

琴平町榎井58番地3

琴平町立象郷小学校

琴平町上櫛梨26番地

中学校

琴平町立琴平中学校

琴平町五條661番地1

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第10号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年6月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

琴平町立学校条例

昭和40年3月29日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月29日 条例第5号
平成9年12月24日 条例第24号
平成27年3月9日 条例第10号
平成28年6月9日 条例第21号
令和2年3月26日 条例第13号
令和3年11月30日 条例第16号