○琴平町立学校条例
昭和40年3月29日
条例第5号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、小学校及び中学校を次のとおり設置する。
琴平町立学校の種類 | 名称 | 位置 |
小学校 | 琴平町立琴平小学校 | 琴平町145番地1 |
琴平町立榎井小学校 | 琴平町榎井58番地3 | |
琴平町立象郷小学校 | 琴平町上櫛梨26番地 | |
中学校 | 琴平町立琴平中学校 | 琴平町五條661番地1 |
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第10号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年6月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。