○琴平町立学校の管理運営に関する規則

昭和33年9月13日

教委規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動等(第4条―第12条)

第4章 職員組織等(第13条―第19条の3)

第5章 学校評価(第19条の4―第19条の7)

第6章 施設・設置の管理等(第20条―第26条)

第7章 補則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて、次の三学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から同月5日までの日をいう。

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日をいう。

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月7日までの日をいう。

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日までの日をいう。

(8) 削除

(9) その他琴平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日

2 校長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出て、授業日において行うべき授業を休業日に振りかえて行うことができる。

3 前項の届出は、様式第1号による振替授業届出書を教育長に提出して行うものとする。

4 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第48条(第55条及び第77条の規定により準用される場合を含む。)の規定により臨時に授業を行わないときは、速やかに次の各号に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要な事項

第3章 教育活動等

(教育課程の編成等)

第4条 小学校及び中学校の教育課程は、法令に定めるもののほか、それぞれ小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領並びに、教育委員会の定めるところにより、学年の当初に、校長が編成する。

2 校長は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 教科の名称及び授業時数

(2) 道徳の授業時数

(3) 特別活動の実施計画の概要

(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数

(教育方針及び教育課程の届出)

第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに、教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、教育課程を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後速やかに」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(生徒指導組織の届出等)

第6条 校長は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を、学年開始後1か月以内に、教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、生徒指導の組織又は実施計画を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後1か月以内」とあるのは、「変更後速やか」と読み替えるものとする。

(校外行事)

第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、別に定める基準により企画され、かつ、実施されなければならない。

2 校長は、学校において、県外修学旅行その他の校外学習を行おうとする場合又は児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)を県外に派遣しようとする場合において、その期間が2日以上にわたるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を具して、教育長に届け出なければならない。ただし、児童等を県外に派遣しようとする場合は、第5号及び第6号に掲げる事項を除くものとする。

(1) 目的

(2) 旅行地(派遣先)及び日程

(3) 費用

(4) 参加児童等の数、学年及び性別

(5) 参加児童等の数の在籍者の数に対する比率

(6) 不参加児童等の取扱い

(7) 引率者の職名及び氏名

(学校以外の施設の利用)

第8条 校長は、教育上の必要により学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を具して、教育長の承認を受けなければならない。ただし、一時的に利用しようとするときは、この限りでない。

(1) 利用目的

(2) 利用しようとする施設の概要

(3) 利用期間

(4) その施設に収容される児童等の数

(教材の選定及び使用)

第9条 学校において、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を特に考慮しなければならない。

(1) 教育上有益適切であること。

(2) 保護者の経済的負担を過重ならしめないこと。

2 学校において、使用することに決定し、購入させた教材については、これを効果的に使用するように努めなければならない。

(教材の承認等)

第10条 校長は、その学校において、教科書の発行されていない教科又は特別活動の主たる教材として、教科書以外の図書を使用しようとする場合は、あらかじめ、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長はその学校において、次の各号の一に掲げる教材を計画的、かつ、継続的に使用しようとする場合は、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。

(1) 副読本、解説書、資料集その他の参考書又はこれらに準ずるもの

(2) 問題集、学習帳、練習帳、日記帳又はこれに準ずるもの

(承認申請等の手続)

第11条 前条の規定による承認の申請又は届出は、様式第2号による承認申請書又は届出書にその教材の見本を添えてしなければならない。ただし、教育長が特に認めた場合は教材の見本を添えないことができる。

(報告)

第12条 校長は、教育上重大、又は異例の事故が発生し又は発生しようとしているときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、毎月末、児童等の数及びその月における出席状況を、様式第3号により教育長に報告しなければならない。

3 校長は、毎月末、その月における校長及び職員の勤務状況等を、様式第4号により教育長に報告しなければならない。

第4章 職員組織等

(校務分掌)

第13条 校長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、校務分掌組織を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。

(職員会議)

第13条の2 規則の規定に基づき、校長は、その職務を補助させるため職員会議を置く。

2 前項に規定する職員会議は、校長が主催する。

3 前2項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

第14条 削除

第15条 削除

(副校長)

第15条の2 小学校及び中学校には、副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する一部とし、その範囲は教育委員会が別に定める。

5 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、教育委員会に報告しなければならない。

7 2人以上の副校長のいる学校の校長は、法第37条第6項に定める順序をあらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(主幹教諭)

第15条の3 小学校及び中学校には、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、上司の命を受けて校務の一部を整理し、及び児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け上司の命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(指導教諭)

第15条の4 小学校及び中学校には、指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(司書教諭)

第15条の5 小学校及び中学校には、司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 司書教諭は、司書教諭の講習を修了したその学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(栄養教諭)

第15条の6 小学校及び中学校には、栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 栄養教諭を置くとき、栄養職員はこれを置かない。

(教務主任等)

第16条 小学校及び中学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、校長の意見を聴いて、特別の事情があると認めた学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 教務主任及び学年主任は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(保健主事)

第17条 小学校及び中学校には、保健主事を置く。

2 保健主事は、校長の監督を受け、保健、安全等に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、その学校の指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(生徒指導主事等)

第17条の2 小学校には、生徒指導主事を置く。中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別な事情があると認めた学校についてはこの限りではない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(現職教育主任)

第17条の3 小学校及び中学校には、現職教育主任を置く。

2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 現職教育主任は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(人権・同和教育主任)

第17条の4 小学校及び中学校には、人権・同和教育主任を置く。

2 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け人権・同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 人権・同和教育主任は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(事務職員)

第17条の5 学校には、次の職の事務職員を置くことができる。

(1) 事務主任

(2) 主任

(3) 主任主事

(4) 主事

2 事務職員は、校長の命を受け、事務をつかさどる。

(学校栄養職員)

第17条の6 学校には、次の職の学校栄養職員を置くことができる。

(1) 栄養主任

(2) 主任

(3) 主任技師

(4) 技師

2 学校栄養職員は、校長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(学校評議員)

第17条の7 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外のもので教育に関する理解及び見識を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育委員会が定める。

(休暇)

第18条 年次休暇の請求があった場合においては、校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「公立学校職員勤務時間等規則」という。)第15条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則3号。以下「職員の勤務時間等規則」という。)第17条に規定するものを除く。第4項において同じ。)又は介護時間の請求があった場合においては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。

3 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

4 校長の病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。

5 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

6 校長は、病気休暇又は勤務時間等規則第13条第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1月を超えるときは、延滞なく教育長に届出るものとする。同条第7号及び職員の勤務時間等規則第15条6号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び公立学校職員勤務時間等規則第13条第8号及び職員の勤務時間等規則第15条7号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。

7 校長は、病気休暇又は特別休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

8 第2項及び前項の規定は、介護休暇について準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(職員の部分休業)

第18条の2 職員の部分休業の承認及びその取消しは、校長が行う。

(職員の職務に専念する義務の免除)

第18条の3 職員の職務に専念する義務の免除は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年琴平町条例第5号)の規定に基づき、校長が行う。

2 第18条第3項及び第6項本文の規定は、職員の職務に専念する義務を免除し、又は免除した場合について準用する。

(出張)

第19条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)及び職員の国外出張(研修を受ける場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、教育長がこれを命ずる。

3 校長が出張したときは、教育長が命じた場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

4 職員の国外出張(研修を受ける場合に限る。)は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、教育委員会がこれを命ずる。

(職員の時間外勤務)

第19条の2 職員の時間外勤務は校長が命ずる。この場合において、校長は、職員の健康と福祉を害しないよう考慮しなければならない。

(教育職員の業務量の適切な管理等を図るための措置)

第19条の3 教育委員会は、小学校及び中学校の教育職員(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年香川県条例第25号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。)(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員の在校等時間(教育職員が学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。)から所定の勤務時間(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教育職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び国の行事の行われる日で教育委員会が指定する日以外の日における正規の勤務時間(勤務時間等条例第3条から第6条までの規定による勤務時間をいう。)をいう。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月において45時間

(2) 1年において360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に時間外在校等時間において業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、時間外在校等時間を次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において時間外在校等時間が45時間を超える月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第5章 学校評価

(自己評価)

第19条の4 学校は、毎年、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第19条の5 学校は、毎年、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童・生徒等の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

(評価結果の報告)

第19条の6 学校は、第19条の4第1項の規定による評価及び前条の規定による評価の結果を、遅滞なく、教育委員会に報告するものとする。

(学校事務の共同実施)

第19条の7 学校は、学校事務の適正化及び効率化を図るため、複数の学校で共同して学校事務を実施することができる。

2 前項に規定する学校事務の共同実施に関し、必要な事項は教育長が定める。

第6章 施設・設備の管理等

(施設等の管理)

第20条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分任する。

(施設、設備台帳)

第21条 校長は、施設、設備の台帳を作成し、その現有状況を、常に、明らかにしておかなければならない。

(き損等の報告)

第22条 校長は、学校の施設、設備の一部若しくは全部がき損又は亡失したときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

(施設、設備の貸与)

第23条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用させる場合は、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

(警備、防災の計画等)

第24条 校長は、年度の当初に、学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長にこれを提出しなければならない。

2 警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、校長が定める。

(防火管理者)

第24条の2 学校には、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、その学校の職員で資格を有する者のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(表簿)

第25条 学校においては、規則第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿に備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳

(3) 旅行命令簿及び校外勤務簿

(4) 休暇承認簿、研修承認簿、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿

(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状の写つづり

(6) 宣誓書つづり

(7) 当直日誌

(8) 児童等の賞与台帳及び児童又は生徒の懲戒台帳

(9) 児童等異動記録簿

(10) 公文書つづり

(11) 例規つづり

2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は、永年保存とし、その他の表簿は、3年以上必要な期間、これを保存しなければならない。

(宿日直)

第26条 校長は、別に教育長が定める場合を除き、執務時間以外の時間(次項の日直勤務の時間を除く。)について職員に宿直の勤務を命ずることができる。

2 校長は、別に教育長が定める場合を除き、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第4条第1項に規定する週休日並びに同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)について、職員に、日直の勤務を命ずることができる。

3 宿直の勤務は、執務終了時刻に始まり、翌日の執務開始時刻に終る。

4 前項の場合において宿直勤務の始まる時刻又は終わる時刻が、第2項に規定する日に属するときは、前項中「執務終了時刻」とあるのは「執務終了時刻に相当する時刻」と、「執務開始時刻」とあるのは「執務開始時刻に相当する時刻」と読み替えるものとする。

5 日直の勤務は、執務開始時刻に相当する時刻に始まり、執務終了時刻に相当する時刻に終わる。

6 宿直又は日直の勤務を命ぜられた職員は、第1項及び第2項に規定する日又は時間において学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視に従事するものとする。

7 校長は、教育委員会規則に定めるもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項を定めなければならない。

第7章 補則

(感染病による出席停止)

第27条 伝染病にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第28条 次の各号に掲げる行為の(1)又は(2)以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、様式第5号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、様式第6号によりその理由、期間を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

4 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

5 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命じる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

6 前5項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

7 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年度における学期の特例措置)

2 令和2年度における第2条第2項の学期については、同項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月19日まで

第2学期 8月20日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(令和2年度における休業日の特例措置)

3 令和2年度における第3条第1項第5号の休業日については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月1日から8月19日まで」とする。

(昭和35年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月24日教委規則第3号)

この規則は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和36年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月24日教委規則第1号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年5月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月30日教委規則第34号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日教委規則第35号)

この規則は、昭和49年4月15日から施行する。

(昭和57年2月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年9月1日より施行する。

(昭和59年12月24日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和61年9月30日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。

2 県費負担職員を除く職員については、当分の間、第18条、第19条の条項は適用せず、琴平町処務規程第45条、第46条及び第52条、第53条、第54条を準用する。

(平成3年6月27日教委規則第3号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月28日教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年5月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月11日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

(平成8年12月26日教委規則第5号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年4月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年3月22日教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月25日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年7月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日教委規則第2号)

この規則は、令和2年6月5日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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琴平町立学校の管理運営に関する規則

昭和33年9月13日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月13日 教育委員会規則第8号
昭和35年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和35年8月24日 教育委員会規則第3号
昭和36年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和38年3月21日 教育委員会規則第1号
昭和39年2月29日 教育委員会規則第1号
昭和41年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和41年5月19日 教育委員会規則第2号
昭和43年5月13日 教育委員会規則第1号
昭和44年12月23日 教育委員会規則第4号
昭和47年1月24日 教育委員会規則第1号
昭和47年5月25日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第1号
昭和48年9月29日 教育委員会規則第3号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第34号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第35号
昭和57年2月25日 教育委員会規則第1号
昭和58年9月26日 教育委員会規則第2号
昭和59年12月24日 教育委員会規則第4号
昭和61年9月30日 教育委員会規則第4号
平成3年3月22日 教育委員会規則第2号
平成3年6月27日 教育委員会規則第3号
平成4年4月3日 教育委員会規則第2号
平成4年8月28日 教育委員会規則第4号
平成6年5月9日 教育委員会規則第2号
平成7年1月25日 教育委員会規則第1号
平成7年4月11日 教育委員会規則第3号
平成8年1月24日 教育委員会規則第1号
平成8年6月27日 教育委員会規則第4号
平成8年12月26日 教育委員会規則第5号
平成10年4月28日 教育委員会規則第1号
平成13年3月22日 教育委員会規則第8号
平成13年9月26日 教育委員会規則第10号
平成14年3月25日 教育委員会規則第1号
平成15年8月19日 教育委員会規則第3号
平成16年11月25日 教育委員会規則第3号
平成18年9月28日 教育委員会規則第13号
平成20年7月24日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第7号
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和2年6月5日 教育委員会規則第2号
令和3年12月1日 教育委員会規則第4号