○琴平町立学校評議員に関する要綱

平成13年3月22日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年琴平町教委規則第8号)第17条の7第4項の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)の定数、任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(評議員の設置)

第2条 評議員の定数は、一の学校につき5人以内とする。

(任期)

第3条 評議員の任期は、1年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第4条 評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(委嘱の手続)

第5条 教育委員会は、評議員を委嘱しようとするときは、あらかじめ学校の校長から学校評議員推薦書(別記様式)を提出させるものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日教委要綱第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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琴平町立学校評議員に関する要綱

平成13年3月22日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月22日 教育委員会要綱第1号
令和元年12月24日 教育委員会要綱第21号