○琴平町立中学校及び小学校通学区域に関する規則
昭和40年2月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 琴平町立中学校及び小学校に就学する子女(学令児童及び生徒)の保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人又は未成年後見人の職務を行う者をいう。以下同じ。)は別表に示す通学区域に従ってその子女を就学させなければならない。
(学区内への通学)
第2条 学校に入学する者は本人及び保護者の現住所の属する学区内に所在する学校に通学しなければならない。
第3条 学区は別表のとおりとする。
第4条 前2条の規定にかかわらず特別の事情があるものは教育委員会にその事情を届出て教育委員会の許可を得て本人及び保護者の現住所に属する学区の外に所在する学校に通学することができる。
(委任)
第5条 この規則を実施するために必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和40年4月1日より施行する。
附則(昭和54年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日より施行する。
附則(昭和62年12月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日教委規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
学校区 | 通学区域 |
琴平中学校 | 琴平町全域 |
琴平小学校区 | 琴平町(旧琴平)全域 榎井の内JR線路より以西の者で希望者 五条の内JR線路より以西 苗田の内JR線路より以西の者で希望者 |
榎井小学校区 | 榎井の内JR線路より以東 五条の内JR線路より以東 榎井の内JR線路より以西の者で希望者 |
象郷小学校区 | 苗田、上櫛梨、下櫛梨 |