○琴平町立学校職員の服務に関する規則

昭和61年9月30日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 出勤、出張及び校外勤務等(第3条―第9条)

第3章 休暇等の請求等(第10条―第13条の2)

第4章 雑則(第14条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町教育委員会の所管に属する学校の職員の服務に関して、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、琴平町立学校に常時勤務し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担職員をいう。

2 この規則において「教員」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。

第2章 出勤、出張及び校外勤務等

(出勤簿)

第3条 職員は、校長(園長を含む。以下同じ。)が定める時刻までに出勤し、直ちに、所定の出勤簿に印を押さなければならない。

2 職員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は、勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(出張の命令等)

第4条 職員は、旅行命令によって出張しなければならない。

2 校長が琴平町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年琴平町教育委員会規則第8号。以下「管理規則」という。)第19条第3項の規定によって行う出張の届出は、様式第1号による県内・県外出張届書を教育長に提出して行うものとする。

3 校長は、県外に出張しようとするとき(宿泊を要するものに限る。)は、様式第2号による県外出張伺書をもって教育長に伺い出なければならない。

4 校長は、職員が国外に出張しようとするときは、様式第2号の2による国外出張伺書をもって教育委員会に伺い出なければならない。

(出張の復命)

第5条 校長は、県外に出張したとき(宿泊を要するものに限る。)は、帰着後速やかに、様式第3号による県外出張復命書を教育長に提出しなければならない。

2 職員(校長を除く。)は、出張をしたときは、帰着後速やかに、その概要を校長に復命しなければならない。

3 職員は、国外に出張したときは、帰着後速やかに、様式第3号の2による国外出張復命書を教育委員会に提出しなければならない。

第6条 削除

(校外勤務)

第7条 校長又は職員が、出張によらないで、家庭訪問、現場実習指導その他職務に関する用務のために勤務場所を離れて勤務しようとするときは、用務の内容、日時及び場所を校外勤務簿に記入するものとし、職員にあっては、校長の承認を受けなければならない。

第8条 削除

(宿日直の引継等)

第9条 宿直又は日直の勤務に服する職員は、その勤務を終えたときは、当直日誌に所定の事項を記入し、保管又は受領した公印、文書その他の物品とともに、これを校長の指定した職員に引き渡さなければならない。

2 宿直又は日直の勤務に服する職員は、勤務終了時刻が過ぎても、引継を完了するまでは、勤務を続けなければならない。

第3章 休暇等の請求等

(職員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第10条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「公立学校職員勤務時間等規則」という。)第15条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号。以下「職員の勤務時間等規則」という。)第17条に規定する特別休暇を除く。以下この項において同じ。)の請求をしようとする職員は、あらかじめ年次休暇にあっては様式第4号による休暇承認簿(兼年次休暇請求書)を、病気休暇又は特別休暇にあっては様式第5号による病気・特別休暇承認簿(兼病気・特別休暇承認申請書)を校長に提出しなければならない。ただし、病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の証明書その他休暇の理由を明らかにする書面を添えて、病気休暇にあっては様式第5号の2による病気休暇承認申請書を、特別休暇にあっては様式第6号による特別休暇承認申請書を校長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかったときは、その事由を付して事後において請求することができる。

3 公立学校職員勤務時間等規則第13条第1項第7号及び職員の勤務時間等規則第15条第1項第6号に掲げる場合の特別休暇の申出は、あらかじめ、様式第6号の2による産前休暇申出書を校長に提出して行わなければならない。

4 公立学校職員勤務時間等規則第13条第1項第8号及び職員の勤務時間等規則第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、速やかに様式第6号の3による産後休暇届出書を校長に提出するものとする。

(職員の介護休暇及び介護時間の請求等)

第10条の2 介護休暇の承認を受けようとする職員(校長を除く。)は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに様式第6号の4による介護休暇承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第15条第2項及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第16条第2項に規定する介護を必要とする1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、教育長が特に必要と認める場合を除き、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 介護時間の承認を受けようとする職員(校長を除く。)は、あらかじめ様式第6号の5による介護時間承認申請書を教育長に提出しなければならない。

(校長の休暇に関する特例)

第11条 管理規則第18条第5項の規定による休暇の届出は、様式第7号による休暇届書を教育長に提出して行うものとする。

2 校長が管理規則第18条第4項の規定により休暇の承認を受けようとするときは、第10条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

3 校長が介護休暇の承認を受けようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは「校長」と読み替えるものとする。

4 校長が介護時間の承認を受けようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「職員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(休暇に関する指示申請)

第12条 校長は、管理規則第18条第3項の規定により、教育長の指示を受けようとするときは、様式第8号による休暇指示申請書を教育長に提出しなければならない。

(休暇承認等の届出)

第12条の2 管理規則第18条第6項の規定による届出は、様式第9号による休暇承認等届出書を教育長に提出して行うものとする。

(部分休業の承認請求)

第13条 職員が部分休業の承認又はその取消しを受けようとするときは、あらかじめ、校長に請求しなければならない。

(職務に専念する義務の免除の指示を受けようとする場合の手続等)

第13条の2 校長が管理規則第18条の3第2項において準用する管理規則第18条第3項の規定により指示を受けようとする場合及び管理規則第18条の3第2項において準用する管理規則第18条第6項本文の規定による届出を行おうとする場合の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第4章 雑則

(赴任)

第14条 職員は、採用の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。職員が人事異動の通知を受けて勤務する学校が変更した場合もまた同様とする。

2 職員が前項に規定する期間内に赴任できないときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に様式第10号による赴任延期許可申請書を提出しなければならない。

3 職員が赴任したときは、その日から7日以内に別に定める様式による履歴書を校長に提出しなければならない。

(事務の引継)

第15条 職員が人事異動により、その学校の職を離れたときにおいて、その学校の校長の職にあった者は校長又は校長の職務を行う者に、その他の職員であった者は校長が指定する職員に、その日から10日以内に、担当した事務の引継をしなければならない。

2 校長の職にあった者が前項の規定によって事務の引継を終えたときは、速やかに、様式第11号による事務引継届書を教育長に提出しなければならない。

(研修)

第15条の2 教員は、教育公務員特例法第22条第2項の規定によって承認を受けようとするときは、様式第11号の2による研修承認簿(兼研修承認申請書)を校長に提出しなければならない。

2 教員は、前項の承認を受けた研修を終了したときは、速やかに様式第11号の3による研修結果報告書を校長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可申請)

第16条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定によって許可を受けようとするときは、様式第12号による営利企業等従事許可申請書を教育長に提出しなければならない。

(兼職等に関する認定申請)

第17条 校長又は教員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定によって認定を受けようとするときは、様式第13号による兼職等に関する認定申請書に、校長にあっては本務の遂行に支障がない理由を記載した書面を、その他の教員にあっては校長の意見書を添えて、これを教育長に提出しなければならない。

(入学志願届)

第18条 職員は、学校に入学を志願しようとするときは、様式第14号による入学志願届書を教育長に提出しなければならない。

(氏名等変更届)

第19条 職員は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに様式第15号による氏名等変更届書を教育長に提出しなければならない。

(私事旅行届)

第20条 職員は、7日以上にわたる私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、様式第16号による私事旅行届書を教育長に提出しなければならない。

(文書の提出方法)

第21条 職員は、文書を教育委員会に提出しようとするときは、校長を経由してこれをしなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 琴平町立学校職員服務規程(昭和32年琴平町教育委員会規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によってした許可、承認又は申請、届出その他の処分又は手続は、この規則の相当規定によってした相当の処分又は手続とみなす。

4 県費負担職員を除く職員については、当分の間、第4条第5条第10条第11条第12条第12条の2の条項は適用せず、琴平町役場処務規程(昭和30年琴平町訓令第1号)第45条第46条第52条第53条第54条を準用する。

(平成2年7月20日教委規則第2号)

この規則は、平成2年7月20日から施行する。

(平成3年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月28日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年5月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する

(平成7年4月11日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日前に改正前の琴平町立学校職員の服務に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続は、改正後の琴平町立学校職員の服務に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成8年12月26日教委規則第6号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年6月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年3月25日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の琴平町立学校職員の服務に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(平成16年11月25日教委規則第4号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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琴平町立学校職員の服務に関する規則

昭和61年9月30日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年9月30日 教育委員会規則第3号
平成2年7月20日 教育委員会規則第2号
平成3年3月22日 教育委員会規則第1号
平成4年4月3日 教育委員会規則第3号
平成4年8月28日 教育委員会規則第5号
平成6年5月9日 教育委員会規則第1号
平成7年4月11日 教育委員会規則第4号
平成8年12月26日 教育委員会規則第6号
平成11年6月10日 教育委員会規則第4号
平成15年3月25日 教育委員会規則第1号
平成16年11月25日 教育委員会規則第4号
平成19年3月26日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第3号
令和元年12月24日 教育委員会規則第6号