○琴平町立学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規程
平成5年2月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規則(昭和53年香川県教育委員会規則第4号)に基づき、公立の小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員をいう。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)
第2条 勤務を要しない日は、日曜日並びに4週間ごとの期間につき4日又は3日となるように指定した日とする。
2 校長は、学校運営の必要に応じ、前項の指定を職員ごとに行うものとする。
3 校長は、学校運営の必要に応じ、職員の勤務時間の割振りを行うものとする。
(勤務を要しない日の振替え等)
第3条 校長は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)に規定する勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること及び半日勤務時間の割振り変更を行うものとする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。