○琴平町奨学金貸与条例

平成11年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 現に琴平町に居住している者で優れた学生及び生徒であって、経済的理由により高等学校及び大学等へ進学が困難な者に対し、琴平町奨学生として学資の貸与等を行うことにより進学の機会を与え、その志を遂げさせることにより教育の機会均等を図ることを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 町が学資を交付又は貸与する対象者は、町内に居住する者で中学校及び高等学校に在学し、又は在学した者で、向学心旺盛な学生及び生徒であって学資の支弁が困難であると認められる者とする。ただし、高等学校へ進学する生徒に限り、日本育英会など、他の制度よりの学資金を受ける者にはこれを認めないものとする。

(奨学生の選考)

第3条 奨学生は、奨学生志願者の中より教育委員会において選考する。

2 委員会は、奨学生の選考に当たり、特に必要と認める場合には、在学学校長の意見を聴くことができる。

3 第1項における選考基準については、別に規則で定める。

(奨学金の種類と額)

第4条 奨学生に対し、学資として貸与する奨学金(以下「奨学金」という。)は、返還を要さない奨学金(以下「第1種奨学金」という。)及び無利息で貸与する奨学金(以下「第2種奨学金」という。)とする。

2 第1種奨学金は、高等学校及び高等専門学校に進学を希望する生徒であって、前条に規定する選考基準により認定された者に対し交付するものとする。ただし、高等専門学校については第1学年から第3学年までを対象とする。なお、その額については、別に規則で定めるものとする。

3 第2種奨学金は、高等専門学校のうち前項で認定された者で第4学年と第5学年及び短期大学及び大学並びに大学院に進学又は在学する学生であって前条に規定する選考基準に認定された者に対し貸与するものとする。なお、その額については、別に規則で定めるものとする。

(貸与等の期間)

第5条 奨学金を貸与する期間は、その学校の正規の就学期間とする。

(奨学金の休止)

第6条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与等を休止することができる。

(奨学金の停止)

第7条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められたときは、奨学金の貸与等を停止することができる。

(1) 傷病、疾病などのために就学継続の見込みがないとき。

(2) 第1種奨学金対象の生徒が他の市町村へ転出したとき。ただし、就学上やむを得ずその学校の限定される住所地へ転出する場合を除く。

(3) 奨学生が死亡又は退学したとき。

(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(5) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学金返還)

第8条 第2種奨学金の返還については、卒業の年の1年後から10年以内とし、その方法については別に規則で定める。

2 奨学生が在学中に、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、未返還の奨学金の返還を免除することができる。

3 疾病その他正当な理由のため、奨学金の返還が困難になったときは、願出によって1年間を限度にその返還を猶予することができる。

第9条 第2種奨学金の奨学生が次の各号の一に該当したときは、その月の6か月後から前条に準じて奨学金を返還しなければならない。

(1) 退学

(2) 奨学金の辞退

(3) 奨学金の停止、ただし特別な事情がある時は未返還の奨学金の返還を免除することができる。

(返還の特例)

第10条 第1種奨学金の奨学生については、不合理かつ妥当性を欠くと認められる時は、第9条に準じて奨学金の返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会と協議する。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に奨学生となった者については、この条例に適用したものとみなす。

琴平町奨学金貸与条例

平成11年3月25日 条例第5号

(平成11年3月25日施行)