○琴平町社会教育委員条例

昭和35年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置くことができる。

(構成)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(職務)

第3条 委員は、社会教育に関し、町教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、町教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うため必要な研究調査を行うこと。

(定数)

第4条 委員の定数は、15名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠で就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第6条 委員がその職務を行うために要する費用は、これを弁償する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町社会教育委員条例

昭和35年4月1日 条例第4号

(平成12年9月26日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第4号
平成12年9月26日 条例第22号