○琴平町立教育集会所設置条例
昭和59年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 琴平町立教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 琴平町苗田1020番地の1に、集会所を設置する。
(目的)
第3条 社会教育活動の充実、発展に必要な集会、その他関係機関の諸集会を開催することを目的とする。
(職員)
第4条 集会所に所長及び必要な職員を置く。
(その他の事項)
第5条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和59年3月27日 条例第5号
(昭和59年3月27日施行)