○琴平町文化財保護条例

昭和50年3月10日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町指定文化財(第5条―第16条)

第3章 文化財保護審議会(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、本町の区域内に存する文化財のうち重要なもの、特に門前町にふさわしい文化財の保存及び活用のため必要な措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 琴平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては文化財の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(町民の協力)

第4条 町民は文化財の愛護に努めるとともに、この条例の規定に基づいて行う措置に協力しなければならない。

第2章 町指定文化財

(指定)

第5条 教育委員会は本町の区域に存する文化財(国及び香川県(以下「県」という。)の指定文化財を除く。)のうち重要なものを琴平町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮り琴平町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をしようとするときには、あらかじめ当該文化財の所有者(無形文化財については、教育委員会の認定した保持者。以下同じ。)及び権限に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しないときはこの限りでない。

3 教育委員会は無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。

4 教育委員会は、無形文化財について第1項の規定による指定をした後においても、町指定文化財の保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。

(告示及び指定書の交付)

第6条 前条の規定による指定はその旨を告示し、かつ当該文化財の所有者(占有者を含む。)に指定書を交付して行う。

(解除)

第7条 町指定文化財が、町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときに、委員会に諮りその指定を解除することができる。

2 町指定に係る無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、委員会に諮りその認定を解除することができる。

3 町指定に係る無形文化財の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。

4 町指定について、国又は県の指定文化財となったときは当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。

5 前4項の規定により指定を解除したときは、その旨を告示し、かつ所有者に通知するものとする。

6 所有者は、前項の通知を受けたときは、速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の助言又は勧告及び管理責任者)

第8条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、町指定文化財の管理方法に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

2 町指定文化財の所有者は特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 町指定文化財の所有者は前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(届出事項)

第9条 次の各号に該当する場合には、町指定文化財の所有者は速やかに指定書を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(1) 町指定文化財の所有者に変更があったとき

(2) 町指定の文化財の所有者及び占有者がその氏名又は住所を変更し又は死亡したとき

(3) 町指定文化財の全部又は一部を滅失し若しくはき損し又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき

(4) 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき

(5) 町指定に係る記念物の指定地域内の土地について、土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定文化財の管理及び保存又は修理につき多額の経費を要し、当該所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため予算の範囲内で当該所有者に対して補助金を交付することができる。

(有償譲渡の場合の納付金)

第11条 前条の規定により補助金を交付した町指定文化財のその当時における所有者又は相続人受遺者若しくは受賜者は補助金に係る修理等が行われた後当該町指定文化財を有償で譲り渡した場合においては、交付を受けた補助金の全額を町に納付しなければならない。

2 補助に係る修理が行われた後当該町指定文化財を町に譲り渡した場合、その他特別の事情がある場合には、町は第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(現状変更の制限)

第12条 町指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存若しくは保護に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、維持の処置をする場合又は影響が軽微である場合はこの限りではない。

2 教育委員会は前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存若しくは保護に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(修理の届出等)

第13条 町指定文化財を修理しようとするときは、その所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第8条第1項の規定による勧告、第10条の規定による補助金の交付又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合はこの限りでない。

2 教育委員会は町指定文化財の保護上必要があると認めるときは町指定文化財の管理又は修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第14条 教育委員会は町指定文化財の所有者又は保持者に対し、一定期間に限って教育委員会が行う公開の用に供するために、当該町指定文化財を出品し又はこれを直接公開することを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づき出品し、又は公開したことに起因して町指定文化財が滅失し又はき損したときは、町は所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責に帰すべき事由によって滅失し又はき損した場合はこの限りでない。

3 教育委員会は第1項の規定による公開及びその公開に係る町指定文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(報告及び調査)

第15条 教育委員会は必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者又は管理責任者に対し当該町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

2 教育委員会は必要があると認めるときは、所有者の同意を得て調査を行うことができる。

(標識等の設置)

第16条 教育委員会は町指定文化財の指定をした場合は当該町指定文化財の管理に関して必要な標識、説明板、境界標、囲いさく、その他の施設を設置するものとする。

第3章 文化財保護審議会

(設置)

第17条 教育委員会に琴平町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し及びこれらの事項に関して教育委員会に建議することを任務とする。

3 前2項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期)

2 改正前の文化財保護条例第19条第2項の規定に基づき昭和53年6月1日に選任された委員の任期は同条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日終了したものとみなす。

琴平町文化財保護条例

昭和50年3月10日 条例第1号

(昭和55年6月30日施行)