○琴平町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和62年9月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、門前町琴平に関係ある、歴史・民俗等に関する資料の保存・活用を図り、郷土の歴史と文化財に対する認識を深め、学術及び地方文化の発展に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、琴平町立歴史民俗資料館(以下「歴民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 歴民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

琴平町立歴史民俗資料館

琴平町758番地1

(事業)

第4条 歴民館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史・考古・民俗等の資料収集保存及び展示

(2) 資料に関しての調査研究

(3) その他目的達成に必要な業務

(職員)

第5条 歴民館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他の職員

(運営委員会)

第6条 歴民館の運営管理の適正を期するため、教育委員会の諮問機関として、琴平町立歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会委員の定数は若干人とし、任期は2年とする。

(委員の委嘱)

第7条 委員会委員は、目的遂行に必要な熱意と適格性を有する者のうち教育委員会が委嘱する。

(専門委員会)

第8条 歴民館に専門の事項を調査するための専門委員を置くことができる。

(入館料)

第9条 歴民館を観覧しようとする者は、入館料を納付しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和62年9月29日 条例第12号

(昭和62年9月29日施行)