○琴平町立歴史民俗資料館運営委員会規則

昭和63年9月24日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、琴平町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和62年琴平町条例第12号)第6条の規定に基づき設置する琴平町立歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 この委員会は教育委員会の諮問に応じ、歴史民俗資料館の運営管理に関する必要な事項について答申し意見を具申する。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表する。

3 委員会は委員長に事故あるとき又は欠けたときに、その職務を代理する委員をあらかじめ定めておかなければならない。

(会議)

第4条 委員会の会議は委員長が招集する。

2 委員会は委員の半数以上のものが出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議長は委員長がこれに当たる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は教育委員会事務局において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

琴平町立歴史民俗資料館運営委員会規則

昭和63年9月24日 教育委員会規則第3号

(昭和63年9月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年9月24日 教育委員会規則第3号