○琴平町立歴史民俗資料館管理運営規則
昭和62年9月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和62年琴平町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、琴平町立歴史民俗資料館(以下「歴民館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて、事務又は技術に従事する。
(開館時間)
第3条 歴民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第4条 歴民館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 年末年始 12月29日から1月3日まで
(開館時間、休館日の特例)
第5条 館長は、資料整理、その他必要があるときは、第3条の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(観覧の手続き)
第6条 歴民館の資料(以下「資料」という。)を観覧したい者は、係員にその旨を告げ、許可を得て観覧するものとする。ただし、次の各号の一に該当する者に対しては入館を許可しない。
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(3) 建物又は資料を故意に棄損するおそれのある者
(4) 前各号に掲げる者のほか、館長において他人に迷惑を及ぼし、又は歴民館内の秩序を乱すおそれのある者
(禁止事項)
第7条 歴民館において喫煙、無断写真撮影及び飲食を禁止する。
(資料借り入れ)
第8条 歴民館に資料を借り入れる場合は、貸与者に対し借り入れ書を発行し、返還の場合は貸与者より受領書を受け取る。
(寄贈)
第9条 歴民館に対し寄贈を申し出たものがあるときは、館長はこれを採納することができる。
2 寄贈を受けた資料には寄贈者の名称、年月日等を記載してその厚志を表示する。
(各種事業の管理運営)
第10条 条例第4条に定める各種事業の管理運営については、教育長の決裁を得て、館長がその責に当たる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。