○琴平町立歴史民俗資料館管理運営規則

昭和62年9月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和62年琴平町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、琴平町立歴史民俗資料館(以下「歴民館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて、事務又は技術に従事する。

(開館時間)

第3条 歴民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第4条 歴民館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 年末年始 12月29日から1月3日まで

(開館時間、休館日の特例)

第5条 館長は、資料整理、その他必要があるときは、第3条の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(観覧の手続き)

第6条 歴民館の資料(以下「資料」という。)を観覧したい者は、係員にその旨を告げ、許可を得て観覧するものとする。ただし、次の各号の一に該当する者に対しては入館を許可しない。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者

(3) 建物又は資料を故意に棄損するおそれのある者

(4) 前各号に掲げる者のほか、館長において他人に迷惑を及ぼし、又は歴民館内の秩序を乱すおそれのある者

(禁止事項)

第7条 歴民館において喫煙、無断写真撮影及び飲食を禁止する。

(資料借り入れ)

第8条 歴民館に資料を借り入れる場合は、貸与者に対し借り入れ書を発行し、返還の場合は貸与者より受領書を受け取る。

(寄贈)

第9条 歴民館に対し寄贈を申し出たものがあるときは、館長はこれを採納することができる。

2 寄贈を受けた資料には寄贈者の名称、年月日等を記載してその厚志を表示する。

(各種事業の管理運営)

第10条 条例第4条に定める各種事業の管理運営については、教育長の決裁を得て、館長がその責に当たる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

琴平町立歴史民俗資料館管理運営規則

昭和62年9月30日 教育委員会規則第1号

(昭和63年9月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年9月30日 教育委員会規則第1号
昭和63年9月24日 教育委員会規則第4号