○琴平町立歴史民俗資料館入館料徴収規則
平成元年3月24日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町立歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(昭和62年9月琴平町条例第12号)第9条の規定に基づき、琴平町立歴史民俗資料館(以下「歴民館」という。)の入館料について必要な事項を定める。
(入館料)
第2条 歴民館に入館しようとするものは、別表に定める入館料を納付しなければならない。
(入館料の前納)
第3条 入館料は前納しなければならない。ただし、町長において特別の事由があるときは後納させることができる。
(入館料の減額)
第4条 入館料の減額は次のとおりとする。
団体30人以上 2割引
(入館料の免除)
第5条 次に掲げるものについては入館料を免除する。
(1) 小学校入学以前の随伴者
(2) 国又は地方公共団体が公用又は公益のために入館するとき
(3) その他町長が特に指定した者
(入館料の不還付)
第6条 既納の入館料は還付しない。ただし、入館者の責に帰することのできない正当な理由があると認めた場合を除く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
入館料 | 大人 1人 1回 | 200円 |
学生(小・中・高校生) 1人 1回 | 100円 |