○琴平町史編集委員会規程

平成元年5月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、琴平町史編集委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、琴平町史(以下「町史」という。)編集の企画・調査・執筆・編集及び調整等編集の総括に関する業務を行う。

(組織)

第3条 委員会は、編集委員12人以内で組織する。

編集委員は、町長が委嘱する委員をもって充てる。

(委員長・副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、その所掌業務に係る専門事項を分掌させるため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

3 専門部会は、編集委員・執筆委員及び調査専門員で構成する。

4 専門部会に部長を置く。

(執筆委員等)

第6条 委員会は、分担執筆により編集内容の充実と編集作業の効率向上のため、委員長の推薦により町長の委嘱する執筆委員を置くことができる。また、管理者と協議のうえ、町外専門家に執筆を依頼することができる。

2 委員会は、専門的事項の調査について必要とするときは、有識者の中から委員長の推薦により、町長の委嘱する調査専門員を置くことができる。

3 委員会は、資料の収集・調査に際して必要とするときは、委員長の推薦により、町長の委嘱する調査協力員を置くことができる。

(顧問)

第7条 委員会は、編集記載内容の精度を高めるため、学識経験者及び専門家のうちから、委員長の推薦により、町長の委嘱する顧問・監修者を置く。

(事務局)

第8条 町史編集の事務局は、琴平町教育委員会に置く。

2 事務局には事務局長を置き、編集事務及び庶務・会計事務を掌理する。

3 事務局長を補佐するために、必要な職員を置くことができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

琴平町史編集委員会規程

平成元年5月22日 訓令第1号

(平成元年5月22日施行)