○琴平町保育所地域活動事業実施要綱

平成13年9月26日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、多様化する保育需要に積極的に対応するため、保育所が実施する保育所地域活動事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域に開かれた保育所の有する機能を地域住民のために活用し、児童福祉の向上及び地域福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、この事業を社会福祉法人が設置した保育所であって、あらかじめ町長が指定した保育所(以下「指定保育所」という。)に委託して実施するものとする。

(指定保育所の要件)

第3条 指定保育所は、別表に定める事業を実施することが可能な保育所でなければならない。

(事業実施の手続)

第4条 指定保育所は、町長が指定する日までに事業計画書を提出しなければならない。

(委託料の額)

第5条 町長は、第2条の規定に基づき事業の実施を委託したときは、委託した指定保育所に対し、予算の範囲内において委託料の額を決定し支払うものとする。

(報告)

第6条 指定保育所の管理者は、本事業の実施状況について、保育所地域活動事業実績調書並びに関係書類を添えて、町長が指定する日までに報告しなければならない。

(委託料の請求)

第7条 町長は前条の規定に基づく報告を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、指定保育所からの適正な請求により、速やかに第5条に定める委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年4月27日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月24日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年6月12日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年12月13日告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月22日告示第62号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月2日告示第14号)

この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和3年5月6日告示第50号)

この要綱は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

事業内容

保育所地域活動事業

老若男女の地域住民の主体的な子育て支援事業・交流の促進

(1) 世代間交流等事業

老人福祉施設や介護保険施設等への訪問、あるいはこれらの施設や地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う。

(2) 異年齢児交流等事業

保育所を退所した児童や地域の児童とともに地域的行事等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う。

琴平町保育所地域活動事業実施要綱

平成13年9月26日 要綱第8号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年9月26日 要綱第8号
平成16年4月27日 要綱第11号
平成18年3月24日 要綱第13号
平成19年6月12日 要綱第23号
平成22年12月13日 告示第65号
平成23年12月22日 告示第62号
平成27年3月2日 告示第14号
令和3年5月6日 告示第50号