○琴平町隣保館条例

昭和46年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、隣保館を設置する。

第2条 隣保館の名称及び所在は、別表のとおりとする。

(使用許可等)

第3条 隣保館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可するときは、必要に応じて条件又は制限をつけることができる。

3 町長は、公の秩序若しくは善良な風俗をみだすおそれのあるとき、又は管理運営上支障をきたすおそれがあるときは、許可しないことができる。

4 町長は、使用の許可後であっても必要に応じて使用条件を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(使用料)

第4条 使用料は無料とする。ただし、第1条に規定する目的以外のために使用する者は、1回1,000円以内において町長の定める使用料を前納しなければならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、隣保館の使用に際し施設及び附属設備等をき損し、又は滅失したときは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用について生じた一切の事故につき責を負うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在

象郷会館

仲多度郡琴平町苗田1160番地

琴平町ディ・サービスセンター

仲多度郡琴平町苗田1020番地の1

琴平町隣保館条例

昭和46年3月29日 条例第9号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月29日 条例第9号
平成7年3月28日 条例第7号