○琴平町難病患者等短期入所事業実施要綱
平成10年5月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、難病患者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)が疾病等の理由により、当該難病患者等を一時的に家庭において介護することが困難になった場合に、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(以下「施設」という。)に入所させることにより、これら居宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、琴平町内に住所を有する者で、日常生活を営む上で支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする難病患者等であって次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 平成19年3月30日健疾発第0330006号厚生労働省健康局疾病対策課長通知「難病患者等居宅生活支援事業の対象となる厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患等について」の別紙に定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とならない者
(入所の要件)
第3条 入所の要件は、介護者が次の各号に掲げる理由により対象者を家庭において介護することが困難であると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等への公的行事への参加
(2) 私的理由 前号に掲げる理由以外の理由
(入所の期間)
第4条 対象者が入所する期間は、7日以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、更に必要最小限度の範囲内でこれを延長することができる。
(実施施設等)
第5条 対象者が入所する施設は、難病患者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができる施設としてあらかじめ町長が指定したものとする。
2 この事業は、施設の空きベッド等を利用して実施する。
(入所の解除)
第8条 申請者は、入所の期間中において第3条各号に掲げる入所の理由が消滅したときは、直ちに町長又は施設長に申し出るものとし、申請を受けた町長又は施設長は相互にこれを通知するものとする。
2 施設長は、入所の期間中において対象者の責めにより施設の管理運営に支障が生じたときは、町長と協議して適当な処置を講じ、又は町長に対して当該対象者の入所の解除を求めることができる。
(対象者の送迎)
第9条 対象者の送迎は、申請者の責任と負担において行うものとする。
(費用)
第10条 入所に要する費用は平成4年3月2日厚生省発老第19号厚生省事務次官通知「在宅福祉事業補助金の国庫補助について」の別紙「在宅福祉事業補助金交付要綱」の表による、この事業に係る基準額(以下「基準額」という。)1の(1)により算出した額(以下「費用」という。)とする。
2 医療処置費及び特に申請者の希望により介護人を雇用した場合等に要した雇用費等は、申請者の負担とする。
(1) 基準額に定めるもの 町が施設からの難病患者等短期入所費用請求書(様式第7号)に基づき支払う。
(2) 費用と、前号の町の支払額との差額 本人が負担するものとし、申請者が直接施設に支払う。
(3) 基準額に定めないもの 全額を本人が負担するものとし、申請者が直接施設に支払う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月24日要綱第31号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。