○仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年6月13日

要綱第4号

(目的)

第1条 仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)は、在宅の虚弱老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、当該高齢者の生活の助長、社会的孤独感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施及び委託)

第2条 事業の実施は、まんのう町と琴平町が連携し、当該事業を実施する。ただし、事業運営の一部については、社会福祉法人正友会(以下「正友会」という。)に委託する。委託料は別表に定める額とする。

(事業実施施設)

第3条 事業の実施施設は、前条の規定により委託を受けた正友会が管理運営する満濃荘地域交流ホーム及び、仲南荘地域交流ホームとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、琴平町に居住する者であって、かつひとり暮らし老人等で家に閉じこもりがちな、おおむね65歳以上の者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条若しくは第32条の規定により要介護者、要支援者と認定された者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の記入内容が、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)は除く。

(サービスの内容)

第5条 事業のサービス内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、供与するサービスの内容は対象者の希望に応じて必要と認められるものとする。

(1) 教養講座(健康・生きがい関係)

(2) 高齢者スポーツ活動

(3) 手芸・木工・絵画等の趣味活動

(4) 日常生活動作訓練等

(5) 給食サービス

(6) その他(輪投げ、健康器具の活用等)

(7) 送迎サービス

(登録及び利用人数)

第6条 事業の登録人員は、おおむね50人とし、1日の1施設利用人員は25人程度とする。

(利用回数)

第7条 事業によるサービスを受けることができる回数は、原則として月2回までとする。

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 土、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、3日及び12月28日から31日まで

(3) 前号に定める日のほか、町長が必要と認めた日

(登録)

第9条 事業によりサービスを受けようとする者、又はその家族など(以下「申請者」という。)は仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書

(2) 民生委員の意見書

(通知)

第10条 町長は、申込の申請があった場合において、利用を認めた時は、仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用登録台帳(様式第2号)に登録し、申請者及び施設管理責任者に仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用(登録)決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(却下通知)

第11条 町長は、申込の申請があった場合において、利用を認めない時は、申請者に仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用却下通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(利用料の負担)

第12条 事業を利用するものは、別表に掲げる利用料を負担しなければならない。

(利用の取消)

第13条 次の各号の一に該当する事由があるときは、町長は利用の取消し又は利用を停止することができる。

(1) 申込みに偽りがあった場合

(2) 前号に定める場合のほか、事業の実施運営上支障があると認められるとき。

(利用の中止)

第14条 次の各号の一に該当する者については、町長は事業の利用を拒否又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 介護保険制度における要支援若しくは要介護状態であると認定された者又は事業対象者

(2) 感染症疾患を有する者

(3) 精神に著しい障害のある者

(4) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者

(5) 実施施設への移送が困難な者

(6) その他町長が不適当と認めた者

(利用取消通知)

第15条 町長は、第13条又は第14条に規定する措置をとった場合には、仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用取消通知書(様式第5号)により通知する。

(変更の届出)

第16条 第10条の規定により利用を認められた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときには、速やかに仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所の変更をしたとき。

(2) 事業の利用の必要がなくなったとき。

(変更処理及び通知)

第17条 町長は、前条の届を受付けたときには、内容を審査して変更処理を行い、申請者に仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業利用変更通知書(様式第7号)を通知する。

(家族の協力)

第18条 利用者の家族等は、事業の利用に関し、町及び事業実施施設に協力するものとする。

(報告等)

第19条 事業実施施設は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月の事業実施状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月27日要綱第7号)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日要綱第10号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月28日告示第20号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第2条・第12条関係)

仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業

○委託料

1人1日当たり

3,500円

○利用料

1人1日当たり

1,000円

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仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年6月13日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)