○琴平町在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱

平成12年6月13日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、生活支援サービス等による各種サービスを提供することにより、当該高齢者の自立的生活の助長、社会的孤独感の解消及び要介護状態になることへの予防並びに保健福祉の向上を目的とする。

(事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 軽度生活援助員派遣事業

(2) 生活管理指導員派遣事業

(3) 介護予防事業

(4) 住宅改修支援事業

(5) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

(6) 高齢者地域支援体制整備・評価事業

(事業の内容)

第3条 前条に掲げる事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 軽度生活援助員派遣事業

ア 事業の内容等

(ア) この事業は、外出時の援助、食事・食材の確保、寝具類等の洗濯、家屋内の整理・整頓等軽易な日常生活上の援助(以下この号において「サービス」という。)を行うために、生活援助員の派遣を行うものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を社会福祉法人琴平町社会福祉協議会等社会福祉法人に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により社会福祉法人等に委託した場合の委託料は平成12年2月10日厚生省公示第19号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」に定める訪問介護費を基準として別表第1に定める額とする。

イ 利用対象者

サービスを利用することができる者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。

ウ 利用申請等

サービスを利用しようとする者は、町長に軽度生活援助員派遣申請書(様式第1号)を提出し、町長は、利用者の状況等を調査した上で、サービスの内容等を決定し、軽度生活援助員派遣決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

なお、サービスを必要としなくなった場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

エ 利用者負担金

サービスを利用した者は、利用者負担として別表第2に定める額を負担しなければならない。

(2) 生活管理指導員派遣事業

ア 事業の内容等

(ア) この事業は、社会適応が困難な高齢者に対し、日常生活に関する支援・指導等(以下この号において「サービス」という。)を行うために生活管理指導員の派遣を行うものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を社会福祉法人琴平町社会福祉協議会(以下この号において「町社会福祉協議会」という。)に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により町社会福祉協議会に委託した場合の委託料は、別表第1に定める額とする。

イ 利用対象者

サービスを利用することができる者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者で基本的生活習慣の欠如等社会生活の適応が困難なものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定により要介護者及び要支援者と認定された者(以下「要介護者等」という。)は除く。

ウ 利用申請等

サービスを利用しようとする者は、町長に生活管理指導員派遣申請書(様式第3号)を提出し、町長は、利用者の状況等を調査した上で、サービスの内容等を決定し、生活管理指導員派遣決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、町社会福祉協議会に対して生活管理指導員派遣委託通知書(様式第5号)を送付するものとする。

なお、サービスを必要としなくなった場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

エ 利用者負担金

サービスを利用した者は、利用者負担として別表第2に定める額を負担しなければならない。

(3) 介護予防事業

ア 事業の内容等

(ア) この事業は、高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室等を開催するものとする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により社会福祉法人等に委託した場合の委託料は、別表第1に定める額とする。

イ 利用対象者

サービスを利用することができる者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者やその家族とする。

ウ 削除

(4) 住宅改修支援事業

ア 事業の内容等

この事業は、介護保険制度を利用するために、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上、その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合、助成として別表第1に定める額を交付するものとする。

イ 交付申請等

居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成し、助成金の交付を申請する者は、住宅改修支援事業助成金交付申請書(様式第6号)を提出し、町長は、申請書類の内容等を調査した上で決定し、住宅改修支援事業助成金決定通知書(様式第7号)を申請者に通知し、助成金を交付する。

(5) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

ア 事業の内容

(ア) この事業は、在宅の要援護高齢者及びひとり暮し高齢者等に対し、寝具類等を洗濯・乾燥・消毒(以下この号において「サービス」という。)することにより清潔で快適な生活が過ごせるよう支援するとともに介護者の負担軽減をはかることを目的とする。

(イ) 町長は、この事業の実施運営について、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下この号において「委託法人等」という。)に委託することができる。

(ウ) この事業を(イ)の規定により委託法人等に委託した場合の委託料は別表第1に定める額とする。

イ 利用対象者

サービスを利用することができる者及び世帯は、本町に住所を有する次に掲げる者及び世帯とする。

(ア) おおむね75歳以上のひとり暮しの高齢者(寝具類等の衛生管理が困難な者に限る。)

(イ) 75歳以上の高齢者(寝具類等の衛生管理が困難な者に限る。)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(ウ) 身体障害者(重度で寝たきりの者)

(エ) 心身の障害等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な者

ウ 利用申請等

(ア) サービスを利用しようとする者は、町長に寝具類等洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第8号)を提出し、町長は、利用者の状況等を調査した上で決定し、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(イ) サービスの決定を受けた者(以下この号において「利用者」という。)は、サービスを必要としなくなった場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(ウ) サービスの利用は、利用対象者1人につき、年1回とする。

エ 利用料

この事業を利用した者は、利用者負担として別表第2に定める額を負担しなければならない。

オ サービスの変更及び廃止

町長は、利用者からサービスの利用の必要がなくなった旨の届出があったとき又は利用者が次の各号の一に該当するときは、サービスを廃止することができる。

(ア) サービスを受ける必要がないと認められるとき。

(イ) 入院等により3か月以上在宅で生活していないとき。

(ウ) 前各号に規定する以外に町長が不適切と認めたとき。

(6) 高齢者地域支援体制整備・評価事業

ア 事業の趣旨

介護予防・生活支援サービスにおける取組みを支援し、サービスの充実・強化を図ることにより、地域における高齢者支援の体制整備等を図ることを目的とする。

イ 実施主体

この事業の実施主体は、琴平町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。この場合の委託料は、本事業に必要な経費を基準として予算の定める範囲内とする。

ウ 事業内容

高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、その問題の解決に努める。

エ 留意事項

(1) 相談に当たる者は、高齢者等に身近な存在である民生委員、高齢者等の支援に熱意のあるボランティア等とし、相談の内容や地域の実情に応じて社会福祉の専門家等を加えること。

(2) 相談は、無料とすること。

(3) あらゆる相談に対応すること。

(4) 在宅介護支援センター等の公的相談機関と常に連携を密にし、問題解決が困難なケースについては、関係機関へ連絡を行うなど適切に対応すること。

(5) 相談に当たる者及び当たった者は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成13年3月22日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、この要綱中、第3条第7号及び第8号の規定は、平成13年1月1日から適用し、第9号の規定は平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日要綱第1号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年5月21日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成14年10月21日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成15年3月27日要綱第6号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日要綱第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月1日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年12月24日から適用する。

附則(平成17年11月24日要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間における第3条第11号ア(イ)に定める委託料については、別表第1中「800円」とあるのは「755円」とする。

附則(平成18年3月24日要綱第9号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月17日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月22日告示第10号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年5月12日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成31年3月25日告示第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月9日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和4年3月23日告示第21号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

委託料一覧表

事業名

委託料

軽度生活援助員派遣事業

1,000円×(時間)

生活管理指導員派遣事業

琴平町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年琴平町告示第101号)別添1第2項アに規定する訪問型サービスA費Ⅰの単位(1の位は切り捨てとする。)に10円を乗じた額×(時間)

介護予防事業

30,000円×(回)

住宅改修支援事業

2,000円×(人)

寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

6,000円(消費税及び地方消費税を除く。)×(回)

別表第2(第3条関係)

利用者負担一覧表

事業名

利用者負担金

軽度生活援助員派遣事業

 

(生活保護世帯)

0円×(時間)

(その他の世帯)

100円×(時間)

生活管理指導員派遣事業

 

(生活保護世帯)

0円×(時間)

(その他の世帯)

琴平町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別添1第2項アに規定する訪問型サービスA費の単位(1の位は切り捨てとする。)に1円を乗じた額×(時間)

寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

600円×(回)

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琴平町在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱

平成12年6月13日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成12年6月13日 要綱第5号
◇ 平成13年3月22日 要綱第3号
◇ 平成14年3月28日 要綱第1号
◇ 平成14年5月21日 要綱第2号
◇ 平成14年10月21日 要綱第3号
◇ 平成15年3月27日 要綱第6号
◇ 平成16年3月29日 要綱第3号
◇ 平成17年7月1日 要綱第20号
◇ 平成17年11月24日 要綱第26号
◇ 平成18年3月24日 要綱第9号
◇ 平成20年4月17日 要綱第24号
◇ 平成23年3月22日 告示第10号
◇ 平成27年5月12日 告示第48号
◇ 平成31年3月25日 告示第12号
◇ 令和元年5月9日 告示第46号
◇ 令和4年3月23日 告示第21号
◇ 令和4年3月29日 告示第32号