○琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給条例

平成6年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、在宅ねたきり老人を家庭において常時介護している者に対し、在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当(以下「介護者手当」という。)を支給することにより、介護者の日常の労苦に報いると共に家庭介護の激励、家庭介護に対する負担の軽減、なおかつ在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 琴平町に引き続き1年以上居住し、在宅にて6か月以上臥床し、常時家族の介護を要する者を介護している家庭の代表者とする。

(手当の額及び支給方法)

第3条 手当の額は、月8,000円とし、支給方法については規則で定める。

(申請)

第4条 受給資格者、老人介護手当の支給を受けようとする時は、規則で定めるところにより町長に対して申請をしなければならない。

(受給権の消滅及び届出の義務)

第5条 介護手当の受給権は、受給資格者あるいは在宅ねたきり老人が、次の各号のいずれかに該当するに至った時は、消滅する。

(1) 琴平町に住所を有しなくなったとき。

(2) 施設に入所したとき、あるいは病院へ入院し3か月以上経過したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他介護手当の支給要件となっている資格を喪失したとき。

2 前項のいずれかに該当し受給資格者でなくなったときは、所定の届書を町長に提出しなければならない。

(手当の返還)

第6条 町長は、偽り、その他の不正手段により、手当の支給を受けた者に対して既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から適用する。

琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給条例

平成6年3月28日 条例第4号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月28日 条例第4号
平成9年3月26日 条例第4号