○琴平町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成7年3月28日

規則第8号

(設置)

第1条 琴平町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成7年琴平町条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定により琴平町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、部落差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進について、次の各号に掲げる重要事項を調査、審議するものとする。

(1) 条例第4条に規定する総合的な計画

(2) 条例第5条に規定する実態調査等

(3) 前各号以外の重要な事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、町長に意見を具申することができるものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 前条に規定する事項についての有識者

(2) 町内の各種団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1名及び副会長2名を置く。

2 会長及び副会長は委員の中から互選する。

3 会長は会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項について、必要があると認めるときは、関係者から意見の具申又は説明を求めることができる。

(幹事会)

第7条 審議会に必要な作業調整を行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、行政関係職員及び第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者並びに町内の各種団体の代表者により構成する。

3 幹事会に座長を置く。

(事務)

第8条 審議会及び幹事会の事務は、人権同和室において処理する。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成7年3月28日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月28日 規則第8号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第6号