○琴平町社会福祉センター設置条例
平成10年9月25日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地域住民の健康の保全、老人及び心身障害者等の福祉の増進、並びにその他住民生活の維持、向上を図るため、保健及び福祉等の施設を併設した社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 琴平町社会福祉センター
所在地 琴平町榎井891番地1
(事業)
第3条 福祉センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 住民福祉の向上に関する事項
(2) 次の行事に対する場所の提供
ア 公共的団体の開催に関する諸会合又は相談所の開設
イ その他住民福祉に関連する諸会合
(管理運営)
第4条 福祉センターは、琴平町住民福祉課が管理運営する。ただし、町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、前条に定める事業及び福祉センター施設の管理及び運営の一部を、町が適当と認めた公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(職員)
第5条 福祉センターには、所長その他必要な職員をおく。
(管理運営委員会の設置)
第6条 福祉センターに、管理運営委員会(以下「委員会」という。)をおく。
2 委員会は、町長、副町長、総務課長、住民福祉課長、町議会議長、副議長、総務産業経済常任委員会委員長、教育厚生常任委員会委員長の8名の委員をもって構成する。
3 委員会は、必要に応じて開催し、福祉センターの事業の円滑かつ効率的に運用できるよう調整、協議を行う。
(利用)
第7条 利用者は福祉センター設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように留意しなければならない。
(利用の許可)
第8条 利用者は、許可を必要とする施設の使用については、あらかじめ定められた所定の申込書等を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たっては、必要な条件を付することができる。許可された事項を変更するときも、また同様とする。
(利用の制限)
第9条 町長は次の各号の一に該当するときは、福祉センターの利用を中止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(2) 福祉センター及び附属設備等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理運営上支障があると認めたとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めたとき。
(5) 伝染病患者及び心身が喪失の状態にある者
(6) その他町長が管理上不適当と認めたとき。
(使用料)
第10条 福祉センターを利用しようとする者は、町長が別に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず町長が別に定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用の許可の取消)
第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、福祉センターの使用の許可を取消し、若しくは使用の停止又は制限し、使用の条件を変更することができる。
(1) 使用者が、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用者が、条例第8条の規定に基づく申込書等に虚偽の事項を記載したとき。
(3) 使用者に、条例第9条各号に該当する事由が発生したとき。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(琴平町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 琴平町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成元年琴平町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成13年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月6日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。