○琴平町社会福祉センター設置条例施行規則

平成10年9月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、琴平町社会福祉センター設置条例(平成10年琴平町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、琴平町社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間及び閉館時間 午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 休館日

 毎週土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の開館及び閉館時間並びに休館日は、管理者が必要と認めた時は、変更することができる。

(使用者の資格)

第3条 福祉センターの施設を利用できる者は(以下「使用者」という。)は次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた者はこの限りでない。

(1) 琴平町が実施している福祉事業に規定されている対象者

(2) 前号の事業の実施並びに対象者に対する介助、保護及び指導等を行う者

(3) 条例第3条に規定する事業により、琴平町長が適当と認めた公共団体又は公共的団体が認めた者

(利用申請手続)

第4条 使用者が条例第8条に規定する福祉センターの施設を使用しようとするときは、琴平町社会福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 前条に規定する使用許可申請書を審査し、琴平町社会福祉センター施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 使用許可事項を変更しようとするときは、直ちに使用許可書を提示して、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 施設の使用料については、別表のとおりとする。ただし、条例第3条に規定する事業により、町長が特に認めた場合は使用料を減免することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、福祉センターの施設及び設備を破損又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、町長が定める損害額を賠償しなければならない。この場合において利用者に起因する損害についても同様とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 琴平町社会福祉センターの管理運営に関する規則(平成2年琴平町規則第1号)は、廃止する。

(平成10年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第6条関係)

琴平町社会福祉センターの施設使用料

室名

時間区分

大会議室

会議室

相談室

午前

8時30分~12時

2,000

1,000

1,000

午後

13時~17時

2,000

2,000

1,000

全日

8時30分~17時

4,000

2,000

2,000

備考

1 本町以外の者が利用するときは、基本料金の30%増とすることができる。

2 許可利用時間以外の超過利用料金は1時間につき、その属する基本料金の時間割額を加算する。

3 冷暖房を使用する場合の使用料は倍額とする。

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琴平町社会福祉センター設置条例施行規則

平成10年9月25日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)