○琴平町社会福祉センター設置条例施行規則
平成10年9月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町社会福祉センター設置条例(平成10年琴平町条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、琴平町社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間及び閉館時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 休館日
ア 毎週土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の開館及び閉館時間並びに休館日は、管理者が必要と認めた時は、変更することができる。
(使用者の資格)
第3条 福祉センターの施設を利用できる者は(以下「使用者」という。)は次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた者はこの限りでない。
(1) 琴平町が実施している福祉事業に規定されている対象者
(2) 前号の事業の実施並びに対象者に対する介助、保護及び指導等を行う者
(3) 条例第3条に規定する事業により、琴平町長が適当と認めた公共団体又は公共的団体が認めた者
2 使用許可事項を変更しようとするときは、直ちに使用許可書を提示して、町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、福祉センターの施設及び設備を破損又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、町長が定める損害額を賠償しなければならない。この場合において利用者に起因する損害についても同様とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 琴平町社会福祉センターの管理運営に関する規則(平成2年琴平町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成10年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第6条関係)
琴平町社会福祉センターの施設使用料
室名 時間区分 | 大会議室 | 会議室 | 相談室 | |
午前 | 8時30分~12時 | 円 2,000 | 円 1,000 | 円 1,000 |
午後 | 13時~17時 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
全日 | 8時30分~17時 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
備考
1 本町以外の者が利用するときは、基本料金の30%増とすることができる。
2 許可利用時間以外の超過利用料金は1時間につき、その属する基本料金の時間割額を加算する。
3 冷暖房を使用する場合の使用料は倍額とする。