○琴平町町民葬儀実施規則
昭和51年12月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、広く一般町民が利用できる琴平町町民葬儀(以下「町民葬儀」という。)制度の実施により、基本的な平等の原則にたって故人に対する厳粛な葬送を行い、もって新生活運動の一環として推進するを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で、町民葬儀とは、旧来の慣習に添い、一定の規格による葬祭具でもって運用し、住民の福祉の増進に寄与するものを町民葬儀という。
(利用料金及び種類と内容)
第3条 町民葬儀の利用料金及び種類と内容は別表のとおりとする。
(利用者の資格)
第4条 町民葬儀を利用することができる者は、次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。
(1) 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によって、住民基本台帳に登録されている者(以下「町民」という。)が死亡した場合の申請者であること。
(2) 申請者が町民であること。
(取扱業者の指定手続き)
第6条 町民葬儀取扱業者の指定は、町民葬儀取扱いの指定を受けようとする者の申請に基づき、町長が指定する。
(1) 葬儀業者として、本町において事業所若しくは事務所を有する者であること。
(2) 町民葬儀の取扱いに必要な飾付道具等が完備している者であること。
(3) 第3条に規定する利用料金及び種類と内容に対応できる者であること。
4 町長は、前項の申請に基づき、町民葬儀取扱いの指定を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(標識の掲示)
第7条 指定業者は、店頭のみやすいところに別に定める標識を掲示しなければならない。
(指定の取消し)
第8条 町長は、指定業者がこの規則及び町の指示する事項に違反したときは、指定を取り消すことができる。
(休業及び廃業の届出)
第9条 指定業者は、町民葬儀の取扱業務を休業又は廃業しようとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
(報告書の提出)
第10条 指定業者は、町民葬儀取扱状況報告書(様式第5号)により、各月分の町民葬儀の取扱状況を翌月10日までに、町長に報告しなければならない。
(町民葬儀の標示)
第11条 町民葬儀の祭壇には、みやすいところに「町民葬儀」である旨を標示しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附則
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成24年8月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(令和2年8月14日規則第22号)
この規則は、令和2年8月14日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
A | 220,000(税込)円 |
B | 165,000(税込)円 |
C | 121,000(税込)円 |
D | 88,000(税込)円 |
E | 55,000(税込)円 |