○琴平町環境衛生整備事業費補助金交付要綱

昭和56年9月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の環境衛生事業を推進する団体に対し、必要経費の一部を補助することにより、本事業の効果的な推進をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「団体」とは、衛生組合、自治会、部落会等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は次のとおりとする。

(1) 団体で、ゴミステーションに設置するゴミ集積器及び集積施設の新設に要する経費

(2) その他、団体で行う環境衛生美化に関する事業に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定めるものとする。ただし、前条第1号の補助金の額は、1団体につき2万円を限度とする。

(補助金の申請手続)

第5条 補助金の交付を受けて、事業を行うとする団体は、別紙第1号様式による申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付決定をし、その旨を補助事業施行者に通知する。

2 町長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る事項を修正し、また、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。

(実績報告等)

第7条 補助事業施行者は事業を完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は補助金の交付を受けた、補助事業施行者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

この要綱は、昭和56年9月1日より適用する。

(平成14年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年4月5日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月5日から施行する。

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琴平町環境衛生整備事業費補助金交付要綱

昭和56年9月1日 訓令第3号

(令和3年4月5日施行)