○琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成3年3月15日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年琴平町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物の処理の届出)

第2条 条例第7条の規定による届出は、一般廃棄物処理届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第3条 条例第11条の規定による一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(し尿の収集処分の申込み及び手数料の徴収並びに可燃ごみ及び不燃ごみの処分及び手数料の徴収)

第4条 し尿の収集処分を町に依頼しようとする者は、口頭又はし尿収集処分申込書(様式第3号)をもって申し込まなければならない。

2 し尿汲取手数料の徴収方法については、し尿汲取手数料納付書(様式第4号)又はし尿汲取手数料納入告知書(様式第5号)により納付しなければならない。

3 一般廃棄物(可燃ごみ及び不燃ごみ)の処分を受けようとする者は、可燃ごみ収集指定袋又は不燃ごみ収集指定袋(以下「指定袋」という。)(様式第15号)により排出しなければならない。

4 条例第9条の規定による可燃ごみ及び不燃ごみ処分手数料の徴収方法については、指定袋を発行してこれを徴収する。

(取扱所)

第5条 町長は、前条に規定する指定袋を発行させるため指定袋取扱所(以下「取扱所」という。)を設ける。

2 取扱所の指定を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、指定袋取扱所指定申請書(以下「申請書」という。)(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請人より前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに調査し、適当と認めたものに限り認可し、不適当と認めたものについては、その理由を付して申請人に返却しなければならない。

4 町長は、前項に規定する取扱所を認可した申請人(以下「取扱人」という。)には認可証(様式第17号)を交付しなければならない。

5 取扱人は、名義を変更しようとするときは、指定袋取扱所指定名義変更申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

6 取扱人は、その事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、指定袋取扱所廃止届出書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(し尿取扱いの通知及び確認)

第6条 委託業者がし尿の収集を行ったときは、し尿収集世帯にその収集量をし尿汲取手数料納付書又はし尿汲取手数料納入告知書により通知しなければならない。

2 前項による通知を受けたし尿収集世帯は、その量を確認しなければならない。

(し尿汲取手数料納付書の発行)

第7条 し尿汲取業務に従事する職員等(以下「職員等」という。)はし尿汲取を行った際その処理量に相当する積算によりし尿汲取手数料の納付書を発行するものとする。

第8条 削除

(一般廃棄物処理等の許可申請)

第9条 条例第12条の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業(以下「業者」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物(ごみ、し尿)処理業許可申請書(様式第8号)又は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の申請書に記載した事項について変更しようとするときは、申請者はその理由を付し町長に届け出て承認を受けなければならない。

(許可の基準)

第10条 町長は、前条の申請が必要かつ適当であり、申請者が業務を遂行するために必要な設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、相当の知識経験を有する者であると認めた場合に限り、料金、許可期限、収集区域等必要な条件をつけて許可するものとする。

(許可証の交付)

第11条 前条の規定により許可したときは、業者は誓約書(様式第10号)を町長に提出し町長は一般廃棄物処理業許可書(様式第11号)又は浄化槽清掃業許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(業者のじゅん守事項)

第12条 業者は、業務の遂行については、法令に定める基準等に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可書を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 業務を下請等に出さないこと。

(3) 災害及び伝染病の発生等の理由で業務を拒まないこと。

(4) 収集自動車の見やすいところに許可書番号及び業者の名称を明示すること。

(5) 町民サービスに努めること。

(6) その他町長の指示に従うこと。

(許可の取り消し、業務の停止)

第13条 町長は、業者が前条の規定に違反したときは、許可の取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。

(休業又は廃業)

第14条 業者は、営業の全部若しくは一部を休業し、又は廃業しようとするときは、その日の30日前までに、町長に届け出なければならない。

(検査)

第15条 町長は、業者の使用する施設及び器材について、毎年定期又は臨時に検査するものとする。

2 業者は、前条の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。

(し尿取扱委託及び委託契約事項等)

第16条 町長が必要と認めるときは、し尿の収集、運搬について委託することができる。

2 町長が前項の規定により委託した者に対しては、別表に定める世帯の区分により委託料を支払わなければならない。

3 第1項の規定により委託をするときは、委託契約書に次の各号に掲げる事項を記載し、委託契約業務開始の日の15日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 委託契約期間

(2) 作業実施基準

(3) 委託料の金額及び支払方法

(4) 委託業者の責務

(5) 委託作業の実施報告

(6) 契約の解除

(7) その他業務遂行上必要な事項

(清掃の報告及び清掃券の事後処理)

第17条 委託業者は、し尿の収集を行ったときは、し尿汲取報告書をその都度町長に提出しなければならない。

2 委託業者は、し尿汲取作業日報(様式第13号)をし尿収集を行った翌日までに、し尿取扱作業月報(様式第14号)は翌月5日までに町長に提出しなければならない。

3 前項の報告があったときは、作業記録票に記載するものとする。

(一般廃棄物の処分についての場所の指定)

第18条 法第6条第5項の定める町長の指示する場所とは、中讃広域行政事務組合(仲善クリーンセンター)、又は町長が適当と認めた場所をいう。

(委任)

第19条 この規則の実施に当たり必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成3年4月1日より施行する。

(平成7年6月12日規則第11号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項に規定する不燃ごみ収集指定袋による排出は平成17年5月1日から適用する。なお、可燃ごみの処分を受けようとする者は、施行日以降においても、改正前の可燃ごみ収集指定袋により排出することができる。

(平成18年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の規定及び別表は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則別表の規定は、平成27年6月1日以降に行うし尿の収集及び運搬に係る委託料について適用し、同日前に行ったし尿の収集及び運搬に係る委託料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の琴平町会計規則、第11条の規定による改正前の琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第16条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第17条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

世帯の区分と基準及び収集、運搬委託料

(消費税及び地方消費税別途)

区分

世帯の基準

収集、運搬委託料

A世帯

Bを除く世帯

10リットルにつき(10リットル未満は四捨五入) 90円

B世帯

一の坂、札の前、谷川、愛宕町の一部世帯その他汲取に困難なところで町長が認めた世帯

〃 105円

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様式第6号 削除

様式第7号 削除

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琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成3年3月15日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年3月15日 規則第4号
平成7年6月12日 規則第11号
平成8年3月27日 規則第2号
平成9年3月26日 規則第3号
平成14年3月25日 規則第3号
平成16年12月21日 規則第9号
平成18年3月24日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第1号
平成25年3月13日 規則第3号
平成27年3月25日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第6号
令和4年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第11号