○可燃ごみ及び不燃ごみ収集指定袋取扱実施要綱

平成8年3月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第3項第4項及び第5条に基づき、可燃ごみ及び不燃ごみ収集指定袋の取扱いに関し円滑に事務処理が行われることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 取扱所 琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第5条第1項で定める指定取扱所をいう。

(2) 取扱人 取扱所を認可した申請人

(4) 指定袋 琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条第3項で定める可燃ごみ及び不燃ごみ収集指定袋をいう。

(標示板等)

第3条 取扱人は、店舗内の目につきやすい所に、認可証及び町長が交付する標示板(様式第1号)を掲示しなければならない。

2 取扱人は、認可証及び標示板は第三者に貸与し、また譲渡してはならない。

3 取扱人は、認可証及び標示板を亡失、又はき損したときは、町長に再交付申請書(様式第2号)により交付を受けなければならない。

(指定袋の取扱い等)

第4条 取扱人は、指定袋の交付を受けようとするときは、印鑑及び交付を受けようとする指定袋の枚数に相当する現金を持参の上、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する指定袋を交付するに当たって、取扱人が持参した現金に相当する指定袋を、取扱人別指定袋交付簿(様式第3号)に交付枚数を記載し、取扱人の印鑑を押印して交付しなければならない。

3 町長は、住民福祉課長に指定袋を保管させ、必要な都度交付させる。

4 住民福祉課長は、指定袋の受け払いについて、指定袋受払簿(様式第4号)により、常時在庫枚数を明確にしておかなければならない。

5 住民福祉課長は、指定袋の取扱金額を指定袋取扱簿(様式第5号)に記入し、即日町指定金融機関に納入しなければならない。

(取扱手数料)

第5条 町長は、取扱人が指定袋を購入するごとに次の額の手数料を支払うものとする。

(1) 取扱人において購入した指定袋の額に100分の5を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額を加えた額

(取扱所認可の取消し)

第6条 町長は、取扱人が、次の各号に該当するときは、取扱所の認可を取り消すことができる。

(1) 取扱所が親切でなかったとき。

(2) 利用実績が良好でなかったとき。

(3) その他町長が不必要と認めたとき。

2 取扱人は、前項による取消しの通知を受けたときは、通知を受けた日から3日以内に認可証及び標示板を町長に返納しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年3月25日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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様式第6号から様式第8号まで 削除

可燃ごみ及び不燃ごみ収集指定袋取扱実施要綱

平成8年3月29日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)