○琴平町生ごみ処理機設置補助金交付要綱

平成10年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化を推進するため、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で琴平町が交付する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「処理機」とは、生ごみの処理を目的とした乾燥等の機能を有する機器とし、家庭から排出される生ごみの減量化又は堆肥化のように供するものをいう。

(補助対象)

第3条 この補助金は、琴平町において、ごみの自家処理のため、処理機を設置しようとする者を対象とする。ただし、本要綱の規定により補助金を交付されて5年を経過しない者に対しては、補助金を交付しない。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町に居住している者でなければならない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、処理機の購入に要する費用の3分の1以内とし、2万円を限度とする。

2 前項規定の補助金の額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、琴平町生ごみ処理機設置補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び決定通知)

第6条 町長は、前条の申請に基づき内容を審査のうえ、補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金の交付の決定を行い、その内容を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(事業の廃止及び変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けて事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、事業を廃止し、又は事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金実績報告)

第8条 補助事業者は、その事業が完了したときは、完了後1か月以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、琴平町生ごみ処理機設置事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて調査を行い、交付すべき補助金の額を確定してその内容を当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、若しくはその返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 事業の実施が琴平町生ごみ処理機設置補助金交付申請書の記載事項と相違しているとき

(3) 補助金の事業目的以外に使用したとき

(4) その他不正の事業があると認めたとき

(その他)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町生ごみ処理機設置補助金交付要綱

平成10年3月31日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)