○琴平町公衆浴場施設改善事業費補助金交付要綱

平成9年3月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 公衆浴場の経営の安定を図り、もっと地域住民の保健衛生の維持向上を図るため、公衆浴場業者が行う施設改善事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助金対象施設)

第2条 この補助金は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定により営業許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の価格が統制されている施設の営業者が行う施設改善事業のうち、次のものを対象とする。

(1) 風呂釜の更新又はろ過機の新設、若しくは更新に要する経費

(2) 温水器の新設又は更新に要する経費

(3) 配管設備の取り換えに要する経費

(4) 浴室内の修繕に要する経費

(5) 煙突の修繕に要する経費

(6) 教養娯楽室・休憩室又は健康コーナーの新設、若しくは修繕並びに玄関・脱衣場又は便所の修繕に要する経費

(7) サウナ室の新設又は修繕に要する経費

(8) バーナーの新設又は更新に要する経費

(9) 釜場の修繕に要する経費

(10) 空調設備の新設又は更新に要する経費

(11) 水槽タンクの新設又は更新に要する経費

(補助対象除外者)

第3条 前条の営業者のうち、次の各号の一に該当する者は補助対象から除外する。

(1) 地方公共団体が経営し、又は経営を委託している公衆浴場

(2) 過去3年以内に公衆浴場法に基づく行政処分を受けたことのある者が経営する公衆浴場

(3) 補助の対象とすることが不適当であると認めた公衆浴場

(補助対象最高限度額)

第4条 補助対象最高限度額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 風呂釜(一基につき)

内釜 1,000千円

外釜 1,000千円

内釜・外釜 1,500千円

(2) ろ過機(一基につき) 900千円

(3) 温水器(一式につき) 400千円

(4) 配管設備の取り換えに要する経費 1,000千円

(5) 浴室内の修繕に要する経費 1,500千円

(6) 煙突の修繕に要する経費 700千円

(7) 教養娯楽室・休憩室又は健康コーナーの新設若しくは修繕並びに玄関・脱衣場又は便所の修繕に要する経費 1,500千円

(8) サウナ室の新設又は修繕に要する経費 2,000千円

(9) バーナーの新設又は更新に要する経費 500千円

(10) 釜場の修繕に要する経費 1,000千円

(11) 空調設備の新設又は更新に要する経費 1,000千円

(12) 水槽タンクの新設又は更新に要する経費 500千円

(補助率及び補助額)

第5条 補助額は、第2条に規定する施設改善事業に要する経費(前条の補助対象限度額を限度とする。)内町長が必要と認める額の3分の2に相当する額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の営業者は、公衆浴場施設改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び決定通知)

第7条 町長は、前条の申請に基づき内容を審査のうえ、補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金の交付の決定を行い、その内容を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(事業の廃止及び変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けて事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、事業を廃止し、又は事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金実績報告)

第9条 補助事業者は、その事業が完了したときは、完了後1か月以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、公衆浴場施設改善事業費実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて調査を行い、交付すべき補助金の額を確定してその内容を当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、若しくはその返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 事業の実施が公衆浴場施設改善事業費補助金交付申請書の記載事項と相違しているとき。

(3) 補助金の事業目的以外に使用したとき。

(4) その他の不正の事実があると認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日要綱第4号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町公衆浴場施設改善事業費補助金交付要綱

平成9年3月26日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)