○墓地、埋葬等に関する法律施行細則

昭和55年4月1日

規則第9号

(経営許可申請書)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 墓地、納骨堂又は火葬場の名称及び設置場所並びにその付近の略図

(3) 墓地の敷地の図面又は納骨堂若しくは火葬場の敷地及び建物の図面

(4) その他町長が必要と認める事項

(略図記入事項)

第2条 前条第2号に規定する略図には、墓地、納骨堂又は火葬場の用地の周囲200メートル以内における人家、鉄道、主要な道路、学校、病院、公園及び河川等の位置とその距離を記入しなければならない。

(変更許可申請書)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、第1条各号に掲げる事項のほか、変更後の区域又は施設の図面及び変更の理由を記載した様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(竣工検査)

第4条 墓地、納骨堂又は火葬場の設備が竣工したときは、町長の竣工検査を受けなければならない。

(届出事項)

第5条 法第11条の規定により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止のあった場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(廃止許可申請)

第6条 法第10条第2項の規定による廃止許可申請には、次に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名

(2) 廃止の理由

(3) 現在有する死体又は焼骨の処理方法

(4) 廃止した後における火葬又は死体若しくは焼骨の処理方法

2 前項の申請書には、経営許可証を添えなければならない。

(墓地の条件)

第7条 墓地は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 墓地内には適当な排水路を設け、雨水等の停滞しないようにすること。

(3) 隣接地との境界は樹木を植え又は土堤を設ける等により明らかとすること。

(4) 墓穴の深さは2メートル以上とすること。ただし、焼骨を埋葬する場合はこの限りでない。

(5) 適当な通路を設けること。

第8条 納骨堂は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 出入口には鍵のかかるよう設備すること。

(2) 納骨堂は寺院、教会の境内又は火葬場の敷地内に設置するよう努めること。

第9条 火葬場は、少なくとも次の条件を具備していなければならない。

(1) 公衆衛生上悪影響を及ぼすおそれがない土地であること。

(2) 火葬室及び火炉は、へい等を設けて外部から見透しができないようにすること。

(3) 煙突を設け防臭に努めること。

(4) 死体置場、付添人控所及び焼灰捨場を設けること。

(経営者の死亡等の届出)

第10条 墓地等の経営者が死亡し、又は失そう宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者は、その事実を証する書類を添えて直ちに町長に届け出なければならない。

(墓籍等の様式)

第11条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第7条に規定する墓籍等の様式は、次のとおりとする。

(1) 墓地墓籍 様式第2号

(2) 納骨堂納骨簿 様式第3号

(3) 火葬場火葬簿 様式第4号

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行っている改葬の許可の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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墓地、埋葬等に関する法律施行細則

昭和55年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)