○墓地経営の許可に関する要綱

昭和55年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条に規定する墓地経営の許可に関して墓地埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「施行規則」という。)及び墓地埋葬等に関する法律施行細則(昭和55年琴平町規則第9号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地の新設等)

第2条 町長は使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合には共同墓地を新設又は拡張することができる。

(墓地の新設等の許可)

第3条 町長は次の各号の一に該当する場合には墓地の新設又は拡張を許可することができる。

(1) 町において共同墓地を新設又は拡張することができない事由がある場合及びその他やむを得ない事情がある場合において宗教法人がこれに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき。

(2) 山間へき地等において付近に既設の墓地がなく新設の必要が認められるとき。

(3) 天災事変その他特別の事由により墓地を新設また拡張しようとするとき。

(経営許可申請)

第4条 施行規則第5条第1項の規定により墓地の経営許可を受けようとする者(以下「経営者」という。)は、施行細則第1条の規定する申請書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 新設又は拡張を必要とする事由書

(2) 経営に関する当該宗教法人の規則の写

(3) 墓地区域の土地登記簿謄本及び土地更正図

(4) 土地を買収して墓地用地を確保しようとする場合には土地売買仮契約書又は土地売渡承諾書の写

(5) 墓地の周囲おおむね200メートル以内の土地所有者及び家屋所有者並びに各地区住民の代表者すべての承諾書及び土地更正図並びに土地所有者一覧表

(6) 事業計画書及び収支予算書

(7) 工事設計書及び関係図面並びに位置図

(8) 経営者の誓約書(別記様式)

(9) 墓地の経営許可以外に他の法令により許可、認可等を必要とする場合にはその許可、認可等を受けていることを証する書類

(10) 永代使用料及び管理料の額並びにその額を定めた根拠を記載した書類

(11) 維持管理の方法を記載した書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 宗教法人の場合は、前項各号に定める書類のほかに次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 宗教法人の規則で定めるところによる諸手続きを完了したことを証する書類

(2) 総代の同意書

(3) 総代会の議事録

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める書類

(永代使用料の額)

第5条 永代使用料を徴収する場合には、次の各号に定める額としなければならない。

(1) 墓地造成に要した諸経費と、墓所の総面積及び墓所1区画当たりの面積並びに墓所に等級がある場合にはその等級を考慮して算出した額

(2) 公益性かつ永続性を保持するための社会通念上妥当な額

(管理料の額)

第6条 管理料を徴収する場合には次の各号に定める額としなければならない。

(1) 墓地区域内の維持管理に必要な諸経費と墓所の総面積及び墓所1区画当たりの面積並びに墓所に等級がある場合にはその等級を考慮して算出した額

(2) 公益性かつ永続性を保持するための社会通念上妥当な額

2 永代管理料を徴収する場合には、全墓所数の3分の1以内にとどめるものとする。

(墓地計画標準)

第7条 経営者(都市計画又は都市事業として決定する場合は除く。)は、墓地を計画するに当たっては、昭和34年5月11日付け建設省発計第25号建設省事務次官通達の墓地計画標準を準用するものとする。ただし、特別の事由がある場合にはこの限りではない。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(令和3年4月5日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月5日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各訓令に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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墓地経営の許可に関する要綱

昭和55年4月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)