○琴平町有墓地、霊園及び琴平町斎場管理条例
平成7年12月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第244条第1項の規定に基づき、琴平町斎場(以下「斎場」という。)、琴平町有墓地及び霊園の設置管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 斎場、本町有墓地及び霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 琴平町斎場 琴平町字川西1,264番地の1
(2) 琴平町広谷墓地 琴平町字川西1,210番地
(3) 琴平町柳谷墓地 琴平町字川西1,262番地の3付近
(4) 琴平町榎井塚狭墓地 琴平町榎井字塚狭385番地付近
(5) 琴平町榎井塚狭霊園 琴平町榎井字塚狭375番地の2
(6) 琴平町柳谷霊園 琴平町字川西1,262番地の1付近
(使用許可)
第3条 斎場、本町有墓地及び霊園を使用しようとする者は町長に申請し、許可を受けなければならない。
(許可制限)
第4条 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定によって、住民基本台帳に登録されている者(死亡した者が、死亡時に前記要件を満たしていた者を含む。以下「町民」という。)以外の者(ただし、通夜及び告別式、遺体の安置については、原則として行旅死亡人に限る。)が使用の申請をした場合は、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
2 墓地の使用については、10平方メートルを超えることができない。ただし町長が特別の事情があると認める場合に限り、制限外7平方メートルまで使用を許可することができる。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者は、別表に掲げる区分により使用料を前納しなければならない。
2 使用料の町内町外の区分は、死亡した者又は遺体の火葬及び施設の使用の申請をした者が町民の場合を町内としそれ以外を町外とする。
3 琴平町広谷墓地、琴平町柳谷墓地及び琴平町榎井塚狭墓地の使用料については、使用面積(平方米の小数点以下3位を切り捨てる)に使用料を乗じて千円未満の端数を切り捨てたものとする。
(使用料の減免等)
第6条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、使用料を減額若しくは免除することができる。
(1) 第5条における使用の許可を受けた者が、特別な事情により同じ墓地内において墓石の移転等を行う場合
(2) 天災等で現在使用している敷地の使用が困難になった場合
(3) その他、町長が必要と認めた場合
2 前項における移転費用については使用者が負担する。
3 第1項のいずれの場合においても、既納の使用料は返還しない。
(墓地内区画整理に伴う変更)
第7条 町長は、墓地内区画整理その他事業施行のため必要と認めたときは、使用者に対し墓地内にある墓石等その他の所在物件を変更又は移転させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理及び運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(琴平町有墓地、霊園及び火葬場使用料条例の廃止)
2 琴平町有墓地、霊園及び火葬場使用料条例(昭和30年琴平町条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行日前に、使用許可した者で使用の期間がこの条例施行後にわたる者の施行後における期間に対する同条例第3条から第6条までの規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月25日条例第22号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成24年9月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(令和元年12月23日条例第24号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 使用料単位等 | 使用料 | |
琴平町広谷墓地 琴平町柳谷墓地 琴平町榎井塚狭墓地 | 1平方米 永代使用料 | 120,000円 | |
琴平町榎井塚狭霊園 | 1区画 永代使用料 | 480,000円 | |
琴平町柳谷霊園 | 1区画 永代使用料 | 300,000円 | |
遺体の火葬及び施設の使用料 | 1回につき | 町内 | 無料 |
町外 | 48,000円 | ||
通夜及び告別式、遺体の安置6時間につき(6時間未満の端数は6時間とする) | 町内 | 10,000円 | |
町外 | 20,000円 |