○琴平町有墓地、霊園及び琴平町斎場管理規程

昭和30年6月28日

規程第5号

(目的)

第1条 琴平町有墓地、霊園及び琴平町斎場の管理取締並びに貸借地及び埋火葬の取扱に関して定めることを目的とする。

(管理者及び看守人)

第2条 町有墓地、霊園及び琴平町斎場には管理者1名と琴平町斎場に看守人1名を置く。

2 管理者は墓地、霊園の絵図及び墓籍を保管し一般管理の執務を行う。

3 看守人は管理者の命を受け執務する。

(取扱)

第3条 墓地、霊園の借地及び埋火葬を申請する者は規定の用紙により管理者を経て町長に届出て許可を得なければならない。

2 墓地、霊園の借地又は埋火葬をしようとする者は別記様式(様式第1号第2号、第2の2号、第2の3号)による申請書に所定の事項を記入し使用料を添え管理者を経て町長に届出なければならない。

3 埋火葬については埋火葬許可書(様式第3号、第3の2号、第3の3号)を看守人に提示した後でなければ着手してはならない。

4 通夜、告別式及び遺体の安置のため、斎場を利用しようとする者は、別記様式(様式第4号)による申請書に所定の事項を記入し、使用料を添え管理者を経て町長に届出て許可を得なければならない。

(移転及び返地)

第4条 墓地、霊園の借地者は家督相続の場合を除くほかその借地権を他人に移転することはできない。

2 不用に帰したる土地は原状回復のうえ、返地申請書(様式第5号)により管理者を経て町長に届出なければならない。

(その他)

第5条 墓地、霊園内に工作物等を設置し、又は改造しようとするときは、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、使用者に対して、墓地、霊園内の工作物等の設置について制限することができる。

第6条 看守人は常に墓地、霊園を掃除し、清潔にしなければならない。

2 看守人は埋火葬認可証をその月分取纏め翌月の5日までに管理者を経て町長に返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規程第1号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成16年8月24日規程第4号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成25年1月23日告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年1月16日から適用する。

(令和元年12月5日告示第81号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町有墓地、霊園及び琴平町斎場管理規程

昭和30年6月28日 規程第5号

(令和4年4月1日施行)