○琴平町内民有墓地整備事業町費補助金要綱
昭和55年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は琴平町内民有墓地整備事業にかかる町費補助に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「民有墓地」とは、部落単位で形成し管理経営している共有墓地をいう。
(補助対象事業)
第3条 この要綱において「民有墓地補助対象整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 墓地内の整地及び通路の補修事業
(2) 墓地内の共同物置補修又は新設事業
(3) 墓地内の水道施設及び井戸掘り事業
(4) その他墓地内の環境保全に関する事業
(町の補助)
第4条 町はこの要綱に定める民有墓地整備事業を行う墓地総代に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金額)
第5条 この要綱に掲げる事業の補助基準額は町長が別に定めるものとする。補助金額の算定は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業費の3分の1以内とする。
(2) 補助金の額は、30万円を限度とする。
(3) 補助金の額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする民有墓地総代(以下「補助事業施行者」という。)は、事前に民有墓地施設整備補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第7条 町長は、前条の書類を受理したときはこれを審査し、その他必要と認める調査を行い、補助金を交付することが適当であると決定したときは、その旨及び補助金の額を補助事業施行者に通知する。
2 前項の場合町長は、必要と認める条件を付し、又はその他の指示をすることができる。
(事業実績報告書)
第8条 補助事業施行者は、事業を完了したときは、速やかに事業実績報告(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(事業の中止変更)
第9条 補助事業施行者は事業を中止、又は廃止及び事業変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は補助金の交付を受けた、補助事業施行者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
附則
この要綱は、昭和55年度より適用する。
附則(平成14年3月28日訓令第5号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。