○琴平町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成10年3月24日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で、琴平町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上及び放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。

(3) 専用住宅 居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。)で、し尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号)の建築用途に示されている住宅、共同住宅、下宿、寄宿舎等及び店舗等併用住宅をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、町域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の11第1項の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域以外の地域とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域内において、専用住宅に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者で、その設置について次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けていること。

(2) 専用住宅を借りている場合は、所有者の承諾を得ていること。

(3) 建売及び賃貸等商用目的で建築又は改築されたものでないこと。

2 前項の要件にかかわらず、同じ専用住宅敷地内に合併処理浄化槽が埋設されている場合は補助対象とはしない。ただし、補助金を受けていない既設の合併処理浄化槽が破損し漏水が認められるなど、町長がやむを得ないと認めた場合を除く。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次表の左欄の掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

人槽区分

補助限度額

5人槽

当該事業年度に適用される循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成18年4月21日環廃対発第060421002号環境省廃棄物・リサイクル対策部長通知)別表第3の「1 区分」が浄化槽である各人槽の基準額とする。この場合において、8~50槽については同表における8~10人槽の基準額とする。

6~7人槽

8~10人槽

11~50人槽

ただし、店舗等併用住宅の場合は、住居に係る部分を対象とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し及び建築確認を伴うものは建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の位置図及び浄化槽の配置配管図

(3) 浄化槽設置費の見積書の写し

(4) 浄化槽の構造図(認定シート)

(5) 専用住宅を借りている者にあっては、所有者の承諾書

(6) 工事請負契約書の写し

(7) 小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写し又は昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することになった浄化槽設備士免許証の写し

(8) 全浄協登録証の写し

(9) 登録浄化槽管理票(C票)

(10) 保証登録証

(11) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付予定額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付することが不適当と決定したときは、補助金交付却下通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(当該浄化槽の保守点検又は清掃を自ら行うことができる場合はそれを証する書類)

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 浄化槽工事業者が撮影した工事工程写真

(5) 工事施工チェックリスト

(6) 成果図(浄化槽の配置配管図)

(7) 公益社団法人香川県浄化槽協会が実施する浄化槽教室終了証の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し現地調査により、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助事業者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取消又は既に補助金を交付した場合にあっては、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) その他この要綱に違反したとき

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正常に稼働するよう適正な維持管理をしなければならない。

(実地検査)

第14条 町長は、補助事業を適性に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、平成10年4月1日以後の建築確認申請及び設置届に係るものから適用する。

(平成18年3月31日要綱第17号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月2日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年7月25日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年2月14日告示第20号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日告示第93号)

この要綱は、令和2年7月21日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成10年3月24日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)