○琴平町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成10年3月24日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、合併処理浄化槽を設置している者に対し、合併処理浄化槽維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、合併処理浄化槽の適正な維持管理と設置促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上及び放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。

(補助対象区域)

第3条 補助の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は琴平町全域とし、処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、町長が特に認めた区域は除く。(農業集落排水、公共下水道事業の供用開始区域)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象区域内において合併処理浄化槽を設置し、適切な維持管理をしようとする者とする。ただし、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置した者

(2) 浄化槽法第7条又は第11条の規定による水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受けていない者

(3) 町税を滞納している者

(4) 建売及び賃貸等商用目的で設置整備した者

(5) 設置後5年を越える者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で合併処理浄化槽の維持管理に要した費用の額のうち、別表に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ琴平町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽の維持管理に関する契約を証明する書類の写し

(2) 維持管理を受けたことを証明する書類

(3) 維持管理に要した費用の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否及び交付予定額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、琴平町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、琴平町合併処理浄化槽維持管理費補助金不交付通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(確定通知)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に実績報告書を提出するものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを省略することができる。

2 町長は、前項の規定により実績報告が提出された場合において、当該補助事業等の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金等の額を確定し、琴平町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、前条の規定による交付決定をもって確定通知を行ったものとみなすことができる。

(変更承認申請等)

第9条 町長は、前2条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象者は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽維持管理費変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の請求)

第10条 町長は、第7条の規定による補助金の交付額の確定後、合併処理浄化槽維持管理費補助金請求書(様式第6号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年度中に維持管理の終期が到来するものは、なお従前の例による。

(平成20年3月25日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第5条関係)

人槽区分

金額

5人槽

15,000円

6人槽

16,000円

7人槽

17,000円

8人槽

18,000円

10人槽以上

20,000円

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琴平町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成10年3月24日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)